宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例

ウェブ番号1002806  更新日 2021年2月10日

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平成24年6月26日

条例第29号

目的

第1条 この条例は、本市における空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関し必要な事項を定め、市、市民等、事業者及び占有者等が協働して地域の環境美化の推進等を図ることにより、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲食物等の収納容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、廃プラスチック類、包装紙、収納袋、紙くずその他これらに類するポイ捨ての対象となる全てのものをいう。

二 ポイ捨て 空き缶等を回収容器、吸い殻入れその他の定められたもの又は場所以外に捨てることをいう。

三 市民等 本市に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。

四 事業者 本市において事業活動を行う個人又は法人をいう。

五 占有者等 土地又は建物若しくは工作物の占有者、管理者又は所有者をいう。

六 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供する場所をいう。

七 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他飼養される動物をいう。

八 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。

市の責務

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、地域の環境美化の推進等に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、地域の環境美化の推進等に関し、市民等、事業者及び占有者等の理解を深め、自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努めなければならない。

市民等の責務

第4条 市民等は、環境美化意識を高め地域の環境美化の推進に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

事業者の責務

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、良好な生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。

占有者等の責務

第6条 占有者等は、占有し、管理し、又は所有する土地、建物、又は工作物及びその周辺の環境美化に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

空き缶等のポイ捨ての禁止

第7条 市民等は、公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所(以下「他人の所有地等」という。)に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

飼い犬等のふんの放置の禁止

第8条 飼い犬等を所有し、又は管理している者は、公共の場所又は他人の所有地等に当該飼い犬等の排せつしたふんを放置し、又は投棄してはならない。

2 飼い犬等を所有し、又は管理している者は、当該飼い犬等の習性、行動等が他人の生活環境を害することのないよう、適正にこれを飼養しなければならない。

落書きの禁止

第9条 市民等は、公共の場所又は他人の所有地等に存する建物その他工作物に落書きをしてはならない。

回収容器の設置及び管理

第10条 飲料若しくは食料の自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機が設置されている場所又はその周辺に回収容器を設置し、及びこれを適正に管理しなければならない。

公共の場所における喫煙の制限

第11条 市民等は、公共の場所において、歩き、走り、又は自転車等(自転車、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第十号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。)で走行するときは、喫煙をしてはならない。

2 市民等は、公共の場所において喫煙をするときは、携帯用の灰皿を使用し、又は灰皿等が設置されている場所を利用しなければならない。

立入調査

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

勧告

第13条 市長は、第10条の規定に違反したものに対し、期限を定めて回収容器を設置し、適正に管理するよう勧告することができる。

命令

第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けたものがその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。

公表

第15条 市長は、前条の規定による命令を受けたものが正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

過料

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

一 第7条の規定に違反して、公共の場所又は他人の所有地等に空き缶等のポイ捨てをした者

二 第8条第1項の規定に違反して、公共の場所又は他人の所有地等に飼い犬等の排せつしたふんを放置し、又は投棄した者

委任

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

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