宇部市環境保全条例施行規則
趣旨
第一条 この規則は、宇部市環境保全条例(平成十七年条例第八号。以下「条例」 という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
特定工場等の設置等に係る事前協議
第二条 条例第三十条第一項の市規則で定める工場、事業場等(以下「特定工場等」という。)は、次のとおりとする。
一 条例第十二条の規定により市長と協定を締結している事業者が本市の区域内に設置する特定工場等
二 次に掲げる地域に設置される特定工場等に設置する特定工場等
イ 宇部テクノパーク
ロ 宇部臨空頭脳パーク
ハ 宇部新都市
ニ 瀬戸原団地(第一工区及び第二工区に限る。)
ホ 山口テクノパーク(本市の区域内に限る。)
ヘ 神元工業団地及び第二神元団地
ト 小野田・楠企業団地(本市の区域内に限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特定工場等
2 条例第三十条第一項及び第二項の規定による協議は、事前協議書(様式第一号)により行わなければならない。
3 条例第三十条第二項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 生産施設の設備
二 環境汚染防止施設の設備
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
工事の完了等の届出
第三条 条例第三十二条第一項の規定による届出は工事完了届(様式第二号)により、同条第二項の規定による届出は氏名変更届(様式第三号)又は特定工場等廃止届(様式第四号)により行わなければならない。
地位の承継等
第四条 条例第三十三条第三項の規定による届出は、承継届(様式第五号)により行わなければならない。
汚物等処理施設の設置に係る事前協議
第五条 条例第三十八条第一項の規定による協議は、汚物等処理施設設置協議書(様式第六号)又は汚物等処理施設変更協議書(様式第七号)により行わなければならない。
氏名の変更等の届出
第六条 条例第三十九条の規定による届出は、氏名変更届(様式第八号)により行わなければならない。
汚物等処理施設の廃止に係る事前協議
第七条 条例第四十条の規定による協議は、汚物等処理施設使用廃止協議書(様式第九号) により行わなければならない。
保存樹等の指定に係る所有者の同意
第八条 市長は、条例第四十六条第一項の規定により保存樹又は保存樹林(以下保存樹等」という。)として指定しようとするときは、保存樹等指定同意書(様式第十号)により所有者の同意を得るものとする。
指定の通知
第九条 市長は、条例第四十六条第一項の規定による保存樹等の指定をしたときは、保存樹等指定通知書(様式第十一号)により当該保存樹等の所有者に通知するものとする。
標識の設置
第十条 市長は、保存樹等の指定をしたときは、遅滞なく、これを表示する標識を設置するものとする。
2 前項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 保存樹又は保存樹林である旨の表示
二 樹種
三 指定番号及び指定年月日
四 市長名の表示
変更等の届出
第十一条 保存樹等の所有者に変更があったときは、新たに所有者となった者は、 遅滞なく、保存樹等所有者変更届(様式第十二号)により市長に届け出るものとする。
2 保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、保存樹等異動届(様式第十三号)により市長に届け出るものとする。
指定の解除
第十二条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第三条第一項又は 第二項の規定により保存樹等の指定を解除したときは、保存樹等指定解除通知書(様式第十四号)により当該保存樹等の所有者に通知するものとする。
2 保存樹等の所有者は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第三条第三項の規定により 保存樹等の指定の解除を受けようとするときは、保存樹等指定解除申請書(様式第十五号)を市長に提出するものとする。
保存樹等に関する台帳
第十三条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第七条の台帳は、保存樹(保存樹林)調書(様式第十六号)及び 位置図(縮尺一万分の一以上とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示したもの)をもって作成するものとする。
土地利用に係る事前協議
第十四条 条例第四十七条の市規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 都市計画区域内の地域における土地の売買等の契約 五千平方メートル
二 都市計画区域内の地域における土地の開発事業 千平方メートル
三 都市計画区域外の地域における土地の売買等の契約又は開発事業 一万平方メートル
土砂等の運搬規制
第十五条 条例第五十三条第一項の市規則で定める量は、一日当たり千立方メートルとする。
2 条例第五十三条第一項の規定による届出は、土砂等運搬届(様式第十七号)に土砂等の運搬経路を表示した道路図面を添付して行わなければならない。
3 条例第五十三条第三項の市規則で定める事項は、運搬中に土砂等が道路に脱落しないよう運搬車両に必要な設備を施すこと 及び市長が交通の安全の確保又は道路の維持管理上必要と認めて別に指示する事項の遵守とする。
立入検査等
第十六条 条例第六十六条第二項の証明書は、様式第十八号とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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