環境保全協定

ウェブ番号1002803  更新日 2024年4月1日

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市内企業と環境保全協定を締結

宇部市は、平成11年6月1日、これまでの公害防止協定(昭和46年締結)を発展的に解消し、地域の環境保全はもとより、地球環境にも配慮した「環境保全協定」を市内企業33社と締結しました。この協定では、悪臭の未然防止や有害物質、廃棄物、温室効果ガスの排出抑制、環境に関する国際規格ISO14000シリーズの認証取得など環境管理・監査システムの構築など項目を拡大しています。

以後、多くの企業が趣旨に賛同し、令和6年4月1日現在、市内企業50社と「環境保全協定」を締結しています。

環境保全協定締結企業等一覧(五十音順)

  • EJホールディングス株式会社
  • 宇部マテリアルズ株式会社
  • 宇部吉野石膏株式会社
  • エムシー・ファーティコム株式会社
  • 株式会社宇部スチール
  • 協和キリン株式会社
  • セントラル化成株式会社
  • セントラル硝子株式会社
  • 太陽石油株式会社 山口事業所
  • チタン工業株式会社
  • テクノUMG株式会社
  • UBE株式会社
  • UBEマシナリー株式会社
  • UBE三菱セメント株式会社

以上、細目協定締結企業

  • I-PEX Piezo Solutions株式会社
  • 明石被服興業株式会社 宇部工場
  • 宇部エムス有限会社
  • 宇部興産海運株式会社
  • 宇部興産セメントサービス株式会社
  • 宇部マクセル株式会社
  • 株式会社アースクリエイティブ
  • 株式会社エムビーエス
  • 株式会社オーパーツ
  • 株式会社グロリアダッシュ
  • 株式会社構造物クリニック
  • 株式会社山陽ハイテック
  • 株式会社ジャネックス
  • 株式会社末永理化学
  • 株式会社創舎
  • 株式会社ティーユーエレクトロニクス
  • 株式会社長門製作所
  • 株式会社パワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービス
  • 株式会社 広島企業 宇部テクノリサイクルセンター
  • 株式会社フジシールウエスト
  • 株式会社モルテンアスコ
  • 菊乃関工業株式会社
  • サンヨーコンサルタント株式会社
  • 中国水工株式会社
  • トキワコンサルタント株式会社
  • 日本液炭株式会社
  • 日本通運株式会社下関支店
  • 萩森興産株式会社
  • 日立建設株式会社
  • 富士レビオ株式会社
  • 三笠産業株式会社
  • UBE過酸化水素株式会社
  • ユーディーエンジニアリング株式会社
  • リード株式会社
  • 理想科学工業株式会社
  • 和興産業株式会社

環境保全協定

恵み豊かな環境の恵沢を現在及び将来の世代が享受するため、「緑と花と彫刻に囲まれた 豊かな自然と住みよい環境が共存する持続可能なまち 宇部」の構築を目指し、市民、事業者、研究機関及び行政が一体となって環境保全に取り組むことが必要である。
そこで、宇部市(以下「甲」という。)と協定締結企業(以下「乙」という。)は、環境汚染の未然防止及び環境保全に関する活動を推進することを確約し、宇部市環境保全条例(平成17年条例第8号)第12条の規定に基づき、次のとおり環境保全協定(以下「協定」という。)を締結する。

第1章 総則

目的

第1条 この協定は、宇部市内における乙の事業活動に伴って生じる環境汚染の未然防止を図り、もって環境への負荷を低減し、市民の健康を保護するとともに、地域の生活環境はもとより、地球環境の保全に貢献することを目的とする。

定義

第2条 この協定において「環境汚染」とは、事業活動に伴い生じる大気の汚染、水質の汚濁、騒音若しくは振動、悪臭、土壌の汚染又は廃棄物等によって、人の健康又は生活環境が損なわれることをいう。

2 この協定において「環境への負荷」とは、事業活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

相互協力

第3条 乙は、甲と連絡を密にし、甲が行う環境保全に関する必要な施策又は調査に対し積極的に協力するものとする。

2 乙は、事業活動に必要な施設(以下「生産施設等」という。)の新増設又は既存施設の変更を行うときは、甲と事前に協議しなければならない。

3 甲は、乙に対し、環境保全上の適切な指導や情報の提供を行うものとする。

4 甲及び乙は、地域はもとより開発途上国への環境保全に関する技術移転、情報交換等について、積極的に相互協力を行うものとする。

第2章 環境汚染の未然防止

大気汚染の未然防止

第4条 乙は、使用燃料の低硫黄化、施設の熱効率の改善等による硫黄酸化物排出量の削減、排煙の脱硫、脱硝、集じん装置の整備及び適正な維持管理、粉じん発生施設の密閉化等を図り、大気の汚染を未然に防止するよう努めるものとする。

水質汚濁の未然防止

第5条 乙は、排水処理施設の整備及び適正な維持管理を行うとともに、水の循環使用等による汚濁負荷量の削減を図り、水質の汚濁を未然に防止するよう努めるものとする。

騒音・振動の低減

第6条 乙は、騒音及び振動の発生施設の配置について十分検討するとともに、消音装置及び防振装置の整備及び適正な維持管理を行い、騒音及び振動の低減に努めるものとする。

悪臭の未然防止

第7条 乙は、悪臭発生施設の密閉化、脱臭装置等の整備及び適正な維持管理を行い、悪臭の発生を未然に防止するよう努めるものとする。

有害化学物質の排出抑制等

第8条 乙は、有害化学物質の排出の抑制を図るとともに、当該物質の発生の防止技術の開発及び調査研究に努めるものとする。

2 乙は、有害化学物質による環境汚染を未然に防止するよう努めるものとする。

廃棄物の排出抑制等

第9条 乙は、生産施設等において、廃棄物の発生を抑制し、原料化又は再資源化その他の方法により廃棄物の排出を抑制するとともに、発生した廃棄物は自らの責任において適正に処理するものとする。

温室効果ガス等の排出抑制

第10条 乙は、地球温暖化の防止に向けて、事業所全体として二酸化炭素等の温室効果ガスの排出の抑制に積極的に努めるものとする。

2 乙は、甲が実施する温室効果ガス等の排出抑制活動に対して協力要請があった場合は、積極的に協力するものとする。

第3章 環境保全型事業への転換

環境管理・監査システムの構築等

第11条 乙は、環境負荷の少ない事業活動を目指し、環境に関する国際規格の認証取得等による環境管理・監査システムの構築に努めるものとする。

2 乙は、製品の開発をはじめ、製造、流通、販売及び廃棄に至るまで、環境への負荷の低減に配慮した製品づくりに関する調査研究に努めるものとする。

3 乙は、環境保全に向けての組織を整備し、生産施設等の維持管理を徹底するとともに、事業所内の環境教育の充実に努めるものとする。

緑地等の整備

第12条 乙は、計画的な緑地の整備を図り、特に生産施設等の新増設に際しては、緑地の拡大に努めるものとする。

2 乙は、事業所及びその周辺の地域の環境美化を推進し、周辺の都市景観と調和した施設の整備に努めるものとする。

第4章 その他の環境保全に関する事項

事故発生時の措置及び報告の義務

第13条 乙は、生産施設等において、故障、破損等の事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかにその処理の状況を甲に報告しなければならない。

2 前項の場合において、甲が乙に対して講ずるべき事項を指示したときは、乙はこれに従わなければならない。

環境汚染に対する措置及び報告の義務

第14条 乙は、環境汚染が生じたときは、直ちにその責任において原因の排除、損害の補償その他の必要な措置を講ずるとともに、速やかにその処理の状況を甲に報告しなければならない。

報告又は立入調査

第15条 甲は、乙に対し環境の保全に関する事項について報告を求め、又はこの協定の実施に関して市職員若しくは学識経験者その他甲が依頼した者に事業所内への立入調査をさせることができる。

2 甲は、前項に規定する報告又は調査の結果を必要に応じ公開することができる。

周辺住民への対応

第16条 乙は、周辺住民へ事業内容や環境保全対策等の情報提供を積極的に行うとともに、事故等で周辺住民の生活環境に影響が生じるおそれがあるときは、速やかに周辺住民へ周知するものとする。

2 乙は、周辺住民から環境汚染に関する苦情等があったときは、誠意をもって対処し、必要に応じて改善等の措置を講ずるものとする。

関連業者等に対する責務

第17条 乙は、事業所内に常駐する関連業者及び下請業者等に対して、環境保全に関する積極的な指導及び援助を行い、本協定を遵守させるものとする。

施設の譲渡又は貸付け

第18条 乙は、施設を譲渡し、又は貸し付けるときは、譲受人又は借受人がこの協定に基づく義務を承継するよう必要な措置を講ずるものとする。

その他

第19条 この協定の施行に関し必要な細目については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。

2 この協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

3 この協定は締結の日から効力を生じるものとする。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
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    電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
    電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016

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