宇部市環境保全条例
平成17年3月29日
宇部市条例第8号
条例制定の趣旨
私たちのふるさと宇部は、南は周防灘に面し、海岸線から市街地が形成され、北に向かってなだらかな丘陵地が広がり、北部は長門山地に接し、常盤湖や霜降山、小野湖、荒滝山、吉部の大岩郷など豊かな自然環境に恵まれたまちである。
また、私たちのまちは、石炭鉱業とともに発展したが、一方で、激甚な大気汚染を経験した。そこで、私たちは、先人たちによって育まれた「共存同栄・協同一致」の精神の下、「産・官・学・民」が一体となり、「宇部方式」と呼ばれる公害防止システムを構築し、大気汚染を中心とした産業公害の克服に努めてきた。こうした取組は、国際的にも高く評価され、国連環境計画(UNEP)から「グローバル500賞」を受賞するに至った。
しかしながら、今日の社会経済活動は、生活の利便性や物質的な豊かさを提供する一方で、資源やエネルギーを大量に消費するため、人類の生存の基盤である地球環境に大きな負荷をかけている。
そこで、ここに、地球環境にやさしく、持続的な発展が可能な社会の実現を目指すため、すべての人が共に力を合わせて、生活様式や事業活動を見直すなど恵み豊かな環境を保全し、及び創造するとともに、その環境を将来に継承していくよう、この条例を制定する。
第1章 総則
目的
第1条 この条例は、本市における環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって良好な環境を確保するとともに、地球環境の保全に貢献することを目的とする。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 良好な環境 現在及び将来において、市民が健康な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができる自然環境及び社会環境をいう。
二 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
三 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。
四 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)、悪臭等によって、良好な環境が損なわれることをいう。
基本理念
第3条 環境の保全等は、市民、事業者、学識経験者及び市が、相互の信頼のもとに、情報を積極的に公開し、科学的知見に基づく協議により問題の解決を図ってきたこれまでの精神を継承して行われなければならない。
2 環境の保全等は、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恩恵を享受するとともに、その環境が将来にわたって良好な状態で維持されるよう適切に行われなければならない。
3 環境の保全等は、環境への負荷をできる限り低減させるため、すべての人が自主的かつ積極的に行動することによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない、持続的な発展が可能な社会が構築されるよう行われなければならない。
4 人と自然との共生は、多様な自然環境の保全が生態系の多様性の確保に重要であることを認識し、適正に行われなければならない。
5 地球環境の保全は、地域における環境が地球全体の環境に影響を及ぼしていることを認識し、前各項に規定する理念に配慮した日常生活及び事業活動により着実かつ積極的に行われなければならない。
市の責務
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な体制を整備しなければならない。
3 市は、環境の保全等に関し広域的な取組を必要とする施策については、国、県及び他の地方公共団体と連携して推進しなければならない。
事業者の責務
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。
4 事業者は、良好な環境の保全のため、最大限努力するとともに、万一、良好な環境の侵害に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
市民の責務
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全等に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全等に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全等に関する基本的施策 第1節 施策の基本方針等
施策の基本方針
第7条 環境の保全等に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に沿って、総合的かつ計画的に行われなければならない。
一 市民の健康が保護され、自然環境及び社会環境が適正に保全されるよう、大気、水等を良好な状態に保持すること。
二 多様な自然環境を適正に保全し、生態系及び生物の多様性の確保を図ること
三 森林、農地、水辺等における身近な自然環境を保全し、人と自然との豊かなふれあいを確保すること。
四 資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量等を図り、環境への負荷の少ない日常生活及び事業活動への転換を促進すること。
五 すべての人が自主的かつ積極的な取組を行い、地球温暖化の防止その他の地球環境の保全に貢献すること。
環境基本計画
第8条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、審議会(宇部市環境審議会条例(平成6年条例第26号)第1条の宇部市環境審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を聴く機会を設けるものとする。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
部門ごとの計画
第9条 市長は、環境基本計画に基づく施策を実施するに当たり必要があるときは、部門ごとの計画を別に定めることができる。
環境基本計画との整合
第10条 市長は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するときは、環境基本計画との整合を図るものとする。
年次報告書
第11条 市長は、環境基本計画の進捗状況を管理し、環境の状況及び環境の保全等に関して実施した施策の状況を明らかにするため、毎年度、年次報告書を作成し、及び公表するものとする。
第2章 第2節 環境の保全のための施策
協定の締結
第12条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者と良好な環境の保全に関する協定を締結するよう努めるものとする。
環境の保全等に関する措置への支援
第13条 市長は、市民及び事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全等に資する適切な措置をとることを促進するため、必要かつ適正な支援をするよう努めるものとする。
環境の保全等に関する施設の整備の推進
第14条 市長は、下水道、公共的な廃棄物処理施設その他の環境への負荷の低減のための施設及び公園、緑地その他の環境の保全等に資する施設の整備に努めるものとする。
環境の保全等に関する教育、学習等の推進
第15条 市長は、環境の保全等に係る市民及び事業者の理解を深めるため、環境の保全等に関する教育及び学習の推進、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
資源の循環的利用、エネルギーの有効利用等の推進
第16条 市長は、市民及び事業者による資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、環境への負荷の低減を図るため、施設の整備及び維持管理その他の市の事務事業の実施に当たっては、資源の循環的利用及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量に努めるものとする。
再生可能エネルギーの利用の促進
第16条の2 市長は、市民及び事業者による再生可能エネルギー(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源から得られる電気、熱又は燃料製品をいう。次項において同じ。)の利用を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、市の施設等において、再生可能エネルギーの利用に努めるものとする。
地球環境の保全のための施策の推進
第17条 市長は、地球温暖化の防止その他の地球環境の保全に資する施策の推進に努めるものとする。
国際環境協力の推進
第18条 市長は、国、県、国際的な機関その他の団体と連携し、環境の保全等に関する技術及び情報の提供等を行い、国際環境協力の推進に努めるものとする。
自然との共生の推進
第19条 市長は、自然環境の体系的な保全について配慮するとともに、市民と自然のふれあいの場の確保に努めるものとする。
歴史・伝統文化の保全等
第20条 市長は、快適な社会環境を確保するため、文化遺産その他の歴史・伝統文化の保全及び継承に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
市民等が行う環境の保全等に関する活動の促進
第21条 市長は、市民、事業者又はこれらの者が組織する団体が自発的に行う環境の保全等に関する活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
情報の提供
第22条 市長は、第15条の教育及び学習の推進並びに前条の規定による活動の促進のため、環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
調査及び研究の実施
第23条 市長は、良好な環境及び地球環境の保全のため、必要な調査及び研究の実施に努めるものとする。
監視等の体制の整備
第24条 市長は、環境の状況を把握し、及び環境の保全等に関する施策を実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
第3章 公害の防止 第1節 公害防止施策及び公害防止義務
規制基準の設定
第25条 市長は、法令及び山口県条例(以下「法令等」という。)に定めがあるもののほか、公害を防止するための規制基準(以下「規制基準」という。)を市規則で定めることができる。
2 市長は、規制基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。規制基準を変更しようとするときも同様とする。
事業者に対する指導等
第26条 市長は、事業者が公害の防止のために行う施設の設置又は整備について必要な指導又は助言を行うことができる。
事業用施設の管理
第27条 事業者は、その事業活動によって生ずる公害を防止するため、常に必要な措置を講ずるとともに、その事業に係る施設を適正に管理しなければならない。
公害防止技術の研究及び開発
第28条 事業者は、その事業活動によって生ずる公害を防止するため、必要な技術の研究及び開発に努めなければならない。
公害防止教育等の徹底
第29条 事業者は、その従業員に対し、公害の防止に必要な教育を行うとともに、公害防止のための指示等を徹底しなければならない。
第3章 第2節 工場、事業場等に関する規制
特定工場等の設置等に係る事前協議
第30条 市規則で定める工場、事業場等(以下「特定工場等」という。)を設置しようとする者は、市規則の定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 特定工場等を設置している者は、市規則で定める事項を変更しようとするときは、市規則の定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。
指導又は勧告
第31条 市長は、前条の規定による協議(以下「事前協議」という。)があった場合において、その内容が法令等及び規制基準に適合しないと認めるとき又は良好な環境を維持することができないと認めるときは、特定工場等の設置又は変更に係る計画の変更を指導し、又は勧告することができる。
工事の完了等の届出
第32条 事前協議をした者(以下「事前協議者」という。)は、特定工場等の設置又は変更に係る工事が完了したときは、当該完了の日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 事前協議者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき又は特定工場等の使用を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
地位の承継等
第33条 事前協議者から特定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、その地位を承継する。
2 事前協議者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その地位を承継する。
3 前2項の規定により事前協議者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
事故があったときの措置等
第34条 特定工場等を設置している者は、故障、破損その他の事故により人の健康又は良好な環境に支障を及ぼしたときは、直ちに、必要な応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、速やかに事故の再発防止に関する計画を市長に提出しなければならない。
第3章 第3節 建設工事に関する規制
特定建設作業の周知義務
第35条 法令等で定められた特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該法令等で定められた規制基準を遵守するとともに、あらかじめ周辺住民に対し、作業時間及び騒音、振動等の防止方法について周知を図るよう努めなければならない。
第3章 第4節 畜舎に関する規制
畜舎の適正な管理義務
第36条 家畜(牛、馬、豚、鶏、めん羊及び山羊をいう。)を飼養する施設(以下「畜舎」という。)を設置している者は、常に当該畜舎を適正に管理し、はえの発生、悪臭等により近隣の社会環境を損なわないよう努めなければならない。
汚物等処理施設の設置
第37条 畜舎を設置している者又は設置しようとする者は、当該畜舎から生ずる汚物及び汚水を適正に処理することができる施設(以下「汚物等処理施設」という。)を設けなければならない。
汚物等処理施設の設置に係る事前協議等
第38条 汚物等処理施設を設置しようとする者は、当該汚物等処理施設の構造設備について、当該設置に係る工事に着手しようとする日の30日前までに市長に協議しなければならない。構造設備を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の規定による協議があった場合において、構造設備を是正させる必要があると認めるときは、必要な指導又は勧告をすることができる。
氏名の変更等の届出
第39条 前条第1項の規定による協議をした者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、当該変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
汚物等処理施設の廃止に係る事前協議
第40条 第38条第1項の規定による協議をした者は、汚物等処理施設の使用を廃止しようとするときは、当該廃止をしようとする日の10日前までにその旨を市長に協議しなければならない。
第3章 第5節 航空機騒音等に関する規制
航空機騒音等の防止義務
第41条 山口宇部空港の設置者及び当該空港を使用する航空運送事業者(以下「空港設置者等」という。)は、良好な環境を保全するため、航空機から発生する騒音及び排気ガス等(以下「航空機騒音等」という。)の防止についての努力を怠ってはならない。
航空機騒音等に係る事前協議等
第42条 空港設置者等は、運航の方法、発着回数、航空路線又は航空機の型式その他航空機騒音等に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
2 市長は、航空機騒音等の軽減及び防除について、空港設置者等と協議を行うよう努めるものとする。
第4章 良好な環境の保全 第1節 緑化の推進
公共施設の緑化
第43条 市長は、占有し、又は管理する道路、公園、学校その他の公共施設において緑化を図ることにより、緑と花のまちづくりを推進するものとする。
2 官公署(本市を除く。)及び公共的団体の長は、占有し、又は管理する公共施設において、前項に規定する市の施策に準じて、市が推進する緑と花のまちづくりに協力するものとする。
民有地の緑化
第44条 市民は、占有し、又は管理する土地の空間を利用して植樹又は草花等を植えること(以下「植樹等」という。)により、社会環境の快適化を図るよう努めなければならない。
工場等の緑化
第45条 工場、事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該工場、事業場等の敷地を最大限に利用して植樹等を行い、周辺の良好な環境を保全するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の植樹等について必要があると認めるときは、指導又は助言を行うことができる。
保存樹等の指定等
第46条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)の規定により、良好な環境を保全するために必要があると認める樹木又は樹木の集団を、その所有者の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その所有者に対し、保存樹等の枯損の防止その他その保存に関し必要な助言又は支援をすることができる。
第4章 第2節 土地の利用等に関する規制
土地利用に係る事前協議
第47条 市規則で定める規模以上の土地の売買等の契約又は開発事業を行おうとする者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
指導等及び協定
第48条 市長は、前条の規定により協議をした者に対し、良好な環境の保全のため必要な指導、勧告、変更又は中止の申出ができるとともに、特に必要と認めるときは、事業主と協定を締結することができる。
第4章 第3節 公共の場所に関する規制
公共の場所への廃棄物の投棄の禁止等
第49条 すべての人は、道路その他の公共の場所にびん、缶、犬の糞便その他の廃棄物を投棄し、又はこれらの場所を汚してはならない。
土木、建築等の工事施行者の義務
第50条 土木、建築等の工事を行う者は、当該工事に伴う土砂、廃材又は資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、流出し、脱落し、又はたい積しないよう適正な管理に努めなければならない。
土砂等の採取者等の義務
第51条 土砂、砕石(以下「土砂等」という。)を採取し、又は宅地造成等の開発行為を行う者は、道路その他の公共の場所への土砂等の流出の防止に努めなければならない。
たい積させた土砂等の排除義務
第52条 道路その他の公共の場所に土砂等を流出させ、又はたい積させた者は、自らの責任と負担において当該土砂等を排除しなければならない。
土砂等の運搬規制
第53条 市規則で定める量以上の土砂等を同一の道路を自動車で反覆して運搬しようとする者は、当該運搬を開始しようとする日の30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項に規定する届出期間を変更することができる。
3 第1項の規定による届出をした者は、土砂等の運搬を開始するに当たっては、道路の良好な環境を侵害しないよう市規則で定める事項について必要な措置を講じなければならない。
勧告
第54条 市長は、第50条から前条(第1項及び第2項の規定を除く。)までの規定に違反し、公共の場所の良好な環境を侵害している者に対し、施設の設置、改善、土砂等の排除その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第4章 第4節 車両の駐車等に関する規制
不法駐車の禁止等
第55条 車両の運転者又は保有者は、みだりに道路上に駐車し、又は他人に迷惑を及ぼす駐車をしてはならない。
2 市長は、車両の運転者又は保有者が道路その他車両の保管場所として使用することができない場所に駐車しないよう、関係行政機関と協力して適正な駐車又は保管に関し必要な指導をすることができる。
駐車施設の設置に係る指導
第56条 市長は、建築物(宇部市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(昭和47年条例第29号)の規定が適用される建築物を除く。)を新築し、改築し、又は増築しようとする者に対し、駐車施設を設置するよう指導することができる。
第4章 第5節 日照等の障害の防止
日照障害の防止
第57条 建築物の建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は第18条第2項の規定による通知をしなければならない建築物を建築しようとするときは、あらかじめ、当該建築物が近隣の建築物に及ぼす日照に関する影響を調査し、日照の障害により近隣の社会環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
放送電波受信障害の防止
第58条 建築物の建築主は、当該建築物により近隣の住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害を与えたときは、障害を受ける近隣の住民と協議の上、当該住民が正常な放送電波を受信できるよう、当該建築物又はその他の場所に共同受信設備その他の必要な設備を設置しなければならない。
第4章 第6節 ため池等の管理及び家庭排水の処理
ため池等の管理者の義務
第59条 市民が頻繁に通行する道路等の周辺のため池、用排水路等(以下「ため池等」という。)の管理者は、当該道路等の周辺の環境の保全を図るため、当該ため池等の適切な維持管理に努めなければならない。
ため池等へ排出する家庭排水の処理
第60条 家庭排水をため池等に排出する者は、浄化槽等を設置し、及び適正な維持管理をすることにより、汚水、悪臭等により近隣の社会環境を損なわないよう努めなければならない。
第4章 第7節 空地等の管理
空地の占有者等の義務
第61条 空地を占有し、又は管理する者(以下「空地占有者等」という。)は、繁茂した雑草又は廃棄物の除去その他の空地の適正な管理を行い、近隣の社会環境を損なわないよう努めなければならない。
2 空地占有者等は、空地の見やすい場所に当該占有者等の住所、氏名及び連絡方法を表示した立札を設置しなければならない。
勧告
第62条 市長は、空地占有者等が前条第1項の規定に違反して近隣の社会環境を著しく侵害していると認めるときは、当該空地占有者等に対し、雑草又は廃棄物の除去その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
土地、建物等の清潔保持
第63条 市民は、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の社会環境を保全するよう努めなければならない。
第5章 雑則
苦情の処理
第64条 市長は、良好な環境の保全に関する苦情があったときは、速やかに実情を調査し、適切な処理をするよう努めるものとする。
報告の聴取
第65条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し、環境保全対策その他について必要な事項を報告させることができる。
立入検査等
第66条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、工場その他の場所に立ち入らせ、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に対する指導若しくは指示を行わせることができる。
2 前項の規定による検査(以下「立入検査」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
措置命令
第67条 市長は、この条例の規定に違反した関係者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
違反の公表
第68条 市長は、前条の規定による命令に従わない者があった場合において、良好な環境を保全するために必要があると認めるときは、違反した事実の内容を公表することができる。
委任
第69条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 宇部市行政財産使用料徴収条例(平成14年条例第30号)の一部を次のように改める。
(次のよう)略
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
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