宇部市太陽光発電施設の設置等に関する指導要綱

ウェブ番号1002808  更新日 2023年12月1日

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令和2年4月1日

目的

第1条 この要綱は、市内における太陽光発電施設の設置事業に関して必要な事項を定め、その適正な実施を指導することにより、設置場所及びその周辺の地域における災害の防止と、良好な自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附帯設備をいう。

二 設置事業 発電施設の設置工事及び発電事業をいう。

三 事業者等 設置事業を実施する者及び土地の所有者をいう。

四 設置区域 設置事業の用に供する土地の区域をいう。

五 周辺関係者 設置区域の周辺に居住する者及び土地又は建築物を所有する者並びに生活環境面及び生業面で影響が考えられる者をいう。

対象となる事業

第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、10kW以上の事業用発電施設を設置しようとするもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その施設規模が10kW以上となるものを含む)とする。ただし、次に掲げる設置事業はこの限りでない。

一 環境影響評価法及び山口県環境影響評価条例で環境アセスメントの対象となるもの

二 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置するもの

三 公共団体が公益に供するために設置するもの

事前協議

第4条 事業者等は、設置事業を計画する初期段階で、太陽光発電施設設置事前協議書(様式第1号)により市長と協議しなければならない。

2 前項の規定において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき事業計画の認定申請を行う場合は、当該申請の前までに協議するものとする。

事業者等の責務

第5条 事業者等は、関係法令を遵守し、設置区域及びその周辺地域の自然環境、生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害の防止と周辺関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者等は、設置事業の実施に伴い事故などが発生したときや周辺関係者と紛争が生じたときは、事業者等の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなければならない。

3 設置事業を中止若しくは終了したときは、事業者等の責任において発電施設の撤去その他適正な処理を行わなければならない。

周辺関係者への説明

第6条 事業者等は、設置事業を計画する初期段階で周辺関係者に当該事業の内容等について十分な説明を行い、周辺関係者の意向を把握し、理解を得るものとする。

2 事業者等は、事業の内容等について周辺地域に著しい影響を及ぼす恐れのある変更が生じるときは、速やかにその内容について周辺関係者に説明することとする。

届出

第7条 事業者等は、設置工事に着手する日の30日前までに、太陽光発電施設設置事業届出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

一 位置図、立面図、設備配置図、設備等のカタログ

二 工事工程表

三 事業実施予定箇所の現況写真

四 太陽光発電事業に関する説明会実施状況報告書(様式第3号)

五 その他市長が必要と認める書類

2 事業者等は、設置工事が完了したときは、速やかに太陽光発電施設設置工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 事業者等は、第1項の規定による届出後に設置事業の内容を変更しようとするときは、太陽光発電施設設置事業変更届出書(様式第5号)に第1項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 想定発電出力を縮小するとき

二 その他市長が認めるとき

4 事業者等は、第1項の規定による届出後に、事業計画の変更等の諸事情により、周辺関係者への追加の説明を行った場合は、太陽光発電事業に関する説明会実施状況報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

5 事業者等は、設置事業を終了したときは、速やかに太陽光発電施設設置事業廃止届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

標識の設置

第8条 事業者等は、設置事業を決定したときは、当該日から太陽光発電設備を除却するまでの間、設置区域の外部から見えやすい場所に事業の概要等を記載した標識を設置しなければならない。

指導及び助言

第9条 市長は、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者等に対し、適切な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

国等への情報提供

第10条 市長は、事業者等が設置事業を行うに当たり、第5条に定める責務を履行せず、第9条に基づく指導に従わないと認めるときは、国等へその状況や情報を提供するものとする。

その他

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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