事故報告制度

ウェブ番号1012104  更新日 2022年1月25日

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電気関係報告規則の改正に伴い、令和3年4月1日から、小出力発電設備についても対象となる事故が発生した場合、経済産業省中国四国産業保安監督部へ報告する必要があります。

対象となる小出力発電設備

  • 10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備
  • 20kW未満の風力発電設備

10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外です。

対象となる事故

  1. 感電などによる死傷事故
  2. 電気火災事故
  3. 他の物件への損傷事故
  4. 主要電気工作物の破損事故

報告先・報告方法

宇部市内に設置してある設備の場合、宇部市を管轄する経済産業省中国四国産業保安監督部電力安全課にメールなどで報告します。対象となる小出力発電設備を所有しておられる方は、パンフレットや経済産業省ホームページで制度の内容をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
    電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016
  • 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
    電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
    電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016

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