宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例

ウェブ番号1002471  更新日 2021年3月22日

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宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例に関する主な内容説明

条例の主な内容

禁止される行為

  1. 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所において次の行為を禁止します。
    • ポイ捨てをすること
    • 飼い犬等のふんの放置又は投棄すること

以上の行為に違反した場合は2万円以下の過料を科すことがあります。

  1. 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所にある建物その他工作物において次の行為を禁止します。
    • 落書きをすること
  2. 公共の場所において次の行為を禁止します。
    • 歩行中または自転車等で走行中に喫煙をすること

飼い犬等の飼養

飼い犬等を所有または管理している人は、飼い犬等の習性、行動などが他人の生活環境を害することのないように、適正に飼養しなければいけません。

回収容器の設置

飲食物などの自動販売機を設置または管理する者は、専用の回収容器を設置し、空き缶等の回収や清掃など適正な管理が義務付けられます。

喫煙の制限

公共の場所で喫煙をするときは、携帯用の灰皿を使用するか、灰皿等が設置されている場所を利用しなければいけません。

定義

用語の意義は以下のとおりとします。

空き缶等
空き缶、空きびんその他の飲食物等の収納容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、廃プラスチック類、包装紙、収納袋、紙くずその他これらに類するポイ捨ての対象となる全てのもの
ポイ捨て
空き缶等を回収容器、吸い殻入れその他の定められたもの又は場所以外に捨てること
占有者等
土地又は建物若しくは工作物の占有者、管理者又は所有者
公共の場所
道路、公園、広場、河川その他公共の用に供する場所
飼い犬等
飼い犬、飼い猫その他飼養される動物
喫煙
たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持すること

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