短期入所サービスの長期利用時における理由書の提出
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第13条第21号)」及び 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第30条第23号)」に規定されているとおり、短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下、「短期入所サービス」という。)は、「特に必要と認められる場合を除き、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。」と定められています。
本市では、「担当者会議等で利用の必要性等について協議し、内容を記録する」としていますが、宇部市から個別に指定した利用者については理由書の提出を求めることとしていますので、下記様式により作成してください。
対象者
宇部市が個別に指定した利用者
※担当する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所宛に文書により通知します。
提出書類
- 短期入所サービスの長期利用時における理由書
- 居宅サービス計画書(1表~4表)
場合によりその他追加資料を依頼することがあります。
理由書様式
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短期入所サービスの長期利用時における理由書 (Excel 79.7KB)
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短期入所サービスの長期利用時における理由書の提出について(通知) (PDF 128.0KB)
- 短期入所サービスの長期利用時における理由書提出フォーム(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026
