特定事業所集中減算

ウェブ番号1030727  更新日 2026年10月23日

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特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の要件変更について(令和8年度前期分から)

「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)別表イ注10」に規定されている特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所が特定のサービス事業所に利用者を集中させることを防ぎ、利用者が多様な選択肢の中から最適なサービスを受けられることによる公正・中立なケアマネジメントの実施とサービスの質の向上を目的としています。

本市では、この目的の更なる促進を図るため、「特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について」にて示している「正当な理由」の要件を下記のとおり変更することとしましたので、算定の際はご注意ください。

変更内容

「特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について」要件(5)~(8)の取扱いを廃止し、新たに要件(5)(災害その他やむを得ない理由があると市長が認めた場合)を設定する。

詳細は別紙1(変更前)、別紙2(変更後)、別紙3(新旧対照表)を参照 

変更時期

令和8年度前期分から適用

(判定期間:令和8年3月1日~令和8年8月末日)

(減算期間:令和8年10月1日~令和9年3月31日)

参考(令和8年度前期分から)

特定事業所集中減算の様式

※山口県の中山間地域等は「かいごへるぷやまぐち」等でご確認ください。

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