指定ごみ袋についてのよくある質問
Q1. プライバシーに関するものと、生ごみ処理にレジ袋は使えないのですか?
A1. 新聞紙や広告紙に包んで指定袋に入れて出してください。ただ、新聞紙などを利用できないものや、生ごみの水きり袋としてのレジ袋の利用は、やむを得ないと考えております。
Q2. 市販の透明・半透明の袋は使えないのですか?
A2. 「月曜日・水曜日・金曜日の燃やせるごみ」を出すときは、指定ごみ袋を使用してください。市販の透明袋は、「プラスチック製容器包装」「びん・缶」「ペットボトル」「燃やせないごみ」を出すときに使用してください。半透明の袋は、使用できません。
Q3. 指定ごみ袋の購入方法は?市役所の窓口でも買えるのですか?
A3. 市に登録してあるスーパー、日用雑貨店などで購入できます。なお、販売価格はそれぞれの小売店の自由価格となっています。市役所では、販売しません。
Q4. なぜ、市販の袋ではいけないのですか?
A4. 市販の袋は、各製造メーカーにより規格がさまざまであり、特に透明度に関しては各種あるので、どこまでの透明度なら良いかは、個人個人の判断にゆだねることになり、混乱の原因になると考えられます。このようなことから、透明度や、大きさ、強度などを規定する指定ごみ袋を利用していただくこととしています。
Q5. 剪定枝や板切れなども、指定ごみ袋に入れるのですか?
A5. 従来どおり、ひもで縛って、そのままステーションに出してください。
Q6. 自宅の庭などを草抜きした草も指定ごみ袋で出すのですか?
A6. 泥をよくふるって指定ごみ袋に入れてステーションへ出してください。
Q7. 個人のボランティアで公共の場を清掃し拾ったごみも、指定ごみ袋で出さなければいけないのですか?
A7. ボランティアで公園や道路などの公共の場を清掃し、ごみステーションに出される場合は、市が配布するボランティア袋を使用することができます。お近くの市民センター、ふれあいセンター、廃棄物対策課で申込書に記入していただければ、無償で交付します。(燃やせるごみの袋は、年間50枚まで、燃やせないごみの袋は年間10枚までとなります。)なお、自治会一斉清掃で、市へ直接収集を依頼される場合は、無色透明のビニール袋を使用してください。
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