クーリング・オフ

ウェブ番号1001561  更新日 2026年9月1日

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クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度とは、突然の訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限り、一旦申し込みや契約をしても、契約書面を受け取った日から一定の期間であれば、理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約解除ができる制度です。これは、消費者が契約などに関して冷静に考える時間と余裕を持つために設けられています。

クーリング・オフができない場合

すべての契約がいつでも解除できたり、申込が撤回できるのではなく、特別の場合に限られます。クーリング・オフができない主なものは、

  • 事業で購入した場合
  • 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品を使用、消費している場合
    • 「使用、消耗すると、クーリング・オフができない」旨の記載があるか確認しましょう。もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用、消耗した後もクーリング・オフが可能です。
    • セット商品の場合は、商品の最小単位でクーリング・オフを行うことができます。例えば、化粧品セットのうちクリームだけを使ってしまった場合は、他の化粧水などの商品はクーリング・オフをすることができます。
  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
  • いわゆる御用聞き取引や常連取引
  • 乗用自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類の訪問購入

クーリング・オフ制度一覧表

法律で認められているもの
取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定の契約書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・サービスの取引(一部適用除外有り3000円未満の現金取引を除く)・特定権利(*)
電話勧誘販売 法定の契約書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・サービスの取引(一部適用除外有り3000円未満の現金取引を除く)・特定権利(*)
連鎖販売取引(マルチ商法) 法定の契約書面又は商品を受領した日のいずれか遅い日から20日間 すべての商品・権利・サービス(店舗契約を含む)
特定継続的サービス取引 法定の契約書面を受領した日から8日間 エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 法定の契約書面を受領した日から20日間 すべての商品・権利・サービス
訪問購入 法定の契約書面を受領した日から8日間

店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約(来訪を求めた場合は該当しない。)

現物まがい商法(預託等取引契約) 法定の契約書面を受領した日から14日間 指定商品の3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引(店舗契約を含む)
商品先物取引 契約日から14日間 訪問・電話による要請をしていない者に対する商品先物取引
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ場などの会員契約 法定の契約書面を受領した日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む)
投資顧問契約 法定の契約書面を受領した日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算義務あり
生命・損害保険契約 法定の契約書面を受領した日から8日間 店舗外での、契約期間が1年を超える生命保険・損害保険契約
有料老人ホーム入居契約 入居した日から3ヵ月間 有料老人ホームの前払金
  • 注)起算日はいずれも初日を算入する。
    ただし、※印の海外先物取引は、契約日の翌日から起算。
  • 注)他にも、業界自主規制や業者独自にクーリング・オフを認めている場合がある。

*特定権利

(1)施設を利用または役務の提供を受ける権利のうち政令で定めるもの

(2)社債その他の金銭債権

(3)株式等の権利((2)(3)は登録業者が行う取引の場合、適用対象にならない)
 

クーリング・オフは書面または電磁的記録で

  • 電話や口頭では「申し出た」という証拠が残らず、トラブルの原因になります。クーリング・オフは書面(特定記録郵便・簡易書留)や電磁的記録(電子メール等)で通知しましょう。
  • クレジットの契約をした場合は、クレジット会社にも同様の書面を出しておきましょう。
  • 書面は表裏をコピーし、関係書類と一緒に大切に保管しておきましょう。
  • 電磁的記録で行う場合は、送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
  • 電磁的記録の送信記録や関係書類は少なくとも5年間は保管しておきましょう。

クーリング・オフによる「申込み撤回」「契約解除」の記入例(はがきの場合)

イラスト:クーリングオフはがき記入例(クレジット会社宛て)
クレジット会社宛て
イラスト:イラスト:クーリングオフはがき記入例(販売会社宛て)
販売会社宛て
イラスト:クーリングオフはがき記入例(訪問購入)
訪問購入

クーリング・オフの効果

  • 通知を出した日から効力を生じます。(書面発送日(消印)またはメールを発信した日が8日以内であれば、販売会社に8日を過ぎて届いた場合でも、クーリング・オフは有効です。)
  • クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。
  • 商品の引き取り費用は、販売会社の負担になります。
  • クーリング・オフ期間内にサービスの提供を受けた場合でも、そのサービスに相当する金銭の支払いを請求することはできません。
  • サービスの提供契約に関連して金銭を受領しているときは、販売会社は速やかに返還しなければなりません。
  • 土地や建物などの現状が変更されたときは、無償で原状回復を請求できます。

このページに関するお問い合わせ

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