クーリング・オフ

ウェブ番号1001561  更新日 2021年2月10日

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クーリング・オフ制度とは?

本来、契約をしたら消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、突然の訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限って、いったん申し込みや契約をした場合でも、消費者に考える時間と余裕を与えたもので、契約書面を受け取った日から一定の期間であれば、理由を問わず、一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができることにしたものです。

クーリング・オフができない場合

すべての契約がいつでも解除できたり、申込が撤回できるのではなく、特別の場合に限られます。クーリング・オフができない主なものは、

  • 事業で購入した場合
  • 消耗品を使用、消費している場合
    • 「使用、消耗すると、クーリング・オフができない」旨の記載があるか確認しましょう。もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用、消耗した後もクーリング・オフが可能です。
    • セット商品の場合は、商品の最小単位でクーリング・オフを行うことができます。例えば、化粧品セットのうちクリームだけを使ってしまった場合は、他の化粧水などの商品はクーリング・オフをすることができます。
  • 代金総額が3,000円未満で、商品と引き換えに代金全額を支払った場合
  • 乗用自動車
  • 葬儀

クーリング・オフ制度一覧表

法律で認められているもの
取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定の契約書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・サービスの取引(一部適用除外有り3000円未満の現金取引を除く)・指定権利(*)
電話勧誘販売 法定の契約書面を受領した日から8日間 原則すべての商品・サービスの取引(一部適用除外有り3000円未満の現金取引を除く)・指定権利(*)
連鎖販売取引(マルチ商法) 法定の契約書面又は商品を受領した日のいずれか遅い日から20日間 すべての商品・権利・サービス(店舗契約を含む)
特定継続的サービス取引 法定の契約書面を受領した日から8日間 エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 法定の契約書面を受領した日から20日間 すべての商品・権利・サービス
現物まがい商法(預託等取引契約) 法定の契約書面を受領した日から14日間 指定商品の3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引(店舗契約を含む)
※海外先物取引 海外先物取引(基本契約)締結日の翌日から14日間 事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ場などの会員契約 法定の契約書面を受領した日から8日間 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む)
投資顧問契約 法定の契約書面を受領した日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約、ただし精算義務あり
生命・損害保険契約 法定の契約書面を受領した日から8日間 店舗外での、契約期間が1年を超える生命保険・損害保険契約
  • 注)起算日はいずれも初日を算入する。
    ただし、※印の海外先物取引は、契約日の翌日から起算。
  • 注)他にも、業界自主規制や業者独自にクーリング・オフを認めている場合がある。

*指定権利:「保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利」、「映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利」、「語学の教授を受ける権利」

クーリング・オフは必ず書面で

  • 電話や口頭では「申し出た」という証拠が残らず、トラブルの原因になります。クーリング・オフは書面(簡易書留郵便や内容証明郵便)で通知しましょう。
  • クレジットの契約をした場合は、クレジット会社にも同様の書面を出しておきましょう。
  • 書面は表裏をコピーし、関係書類と一緒に大切に保管しておきましょう。(関係書類は5年間保管)

クーリング・オフによる「申込み撤回」「契約解除」の記入例(はがきの場合)

イラスト:見本はがき(おもて)郵便はがき 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地 〇〇〇〇株式会社 代表責任者様
(おもて)
イラスト:見本はがき(うら)
(うら)

クーリング・オフの効果

  • 書面を出したときに効力を生じます。(書面を発信した日(消印)が8日以内であれば、販売会社に8日を過ぎて届いた場合でも、クーリング・オフは有効です。)
  • クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することはできません。
  • 商品の引き取り費用は、販売会社の負担になります。
  • クーリング・オフ期間内にサービスの提供を受けた場合でも、そのサービスに相当する金銭の支払いを請求することはできません。
  • サービスの提供契約に関連して金銭を受領しているときは、販売会社は速やかに返還しなければなりません。
  • 土地や建物などの現状が変更されたときは、無償で原状回復を請求できます。

このページに関するお問い合わせ

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    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
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