405号 新生活に向けて引っ越しが多くなる時期、 賃貸住宅の契約トラブルに注意!

ウェブ番号1029349  更新日 2026年5月1日

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事例

2年間居住したマンションを退去する際、敷金が敷引特約になっており、返金されないとのことだった。契約書を再確認すると敷引金について記載があったが、契約時に仲介業者からの説明はなかった。敷金を返金してもらうことはできないのだろうか。

消費生活センターからのアドバイス

賃貸住宅の敷金は、借主が家賃を滞納したり、不注意による汚損や破損があった場合の修繕費など、損害賠償の担保として貸主に預けておく費用です。借主に債務不履行がなければ、退去時に返還されます。経年劣化による損耗や通常の使用によって生じる汚れなどの修繕費については、原則として借主が負担する必要はありません。

また、今回の相談のように、入居時に預けた保証金や敷金が退去時に無条件で返還されない敷引金等の特約がある事も考えられるため、その有無は必ず確認しておきましょう。納得ができない費用を請求された場合は、国土交通省の「現状をめぐるトラブルとガイドライン」に示されている基準等を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。不安に感じたり、トラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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