事業所の指定・補助金等

ウェブ番号1028074  更新日 2026年3月30日

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宇部市日中一時支援事業所の指定

概要

宇部市日中一時支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による地域生活支援事業として、障害者(児)の日中の活動の場を確保し、障害者(児)の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的としています。

新規・更新の届出

日中一時支援事業所を新規に開始する事業者は、宇部市から事業所指定を受ける必要があります。

また、事業所指定の有効期間は指定開始日から6年間です。有効期間を更新する場合は更新申請が必要です。

(注意)事業所指定の新規(更新)申請は関係書類を添えて、指定開始日の2カ月前までに提出してください。

変更の届出

日中一時支援事業所指定を受けている事業者は登録内容に変更が生じた場合に届出が必要です。

(注意)変更申請は10日以内に変更申請書に関係書類を添えて提出してください。

廃止・休止・再開の届出

日中一時支援事業所を廃止、休止、再開する場合に届出が必要です。

(注意)廃止又は休止の場合は1カ月前までに、再開の場合はその再開日から10日以内に申請書類を提出してください。

地域生活支援事業給付費(日中一時支援)の請求

指定事業者は日中一時支援事業のサービスを提供した月の翌月10日までに請求していただくようになります。

(注意)必要書類(請求書、給付費明細書、実績記録票)を添えて提出してください。

各種様式

宇部市移動支援事業所の指定

概要

宇部市移動支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者(児)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

新規・更新の届出

移動支援事業を新規に開始する事業者は、宇部市から事業所指定を受ける必要があります。

また、事業所指定の有効期間は指定開始日から6年間です。有効期間を更新する場合は更新申請が必要です。

(注意)事業所指定の新規(更新)申請は関係書類を添えて、指定開始日の2カ月前までに提出してください。

変更の届出

事業所指定を受けている事業者は登録内容に変更が生じた場合に届出が必要です。

(注意)変更申請は10日以内に変更申請書に関係書類を添えて提出してください。

廃止・休止・再開の届出

移動支援事業を廃止、休止、再開する場合に届出が必要です。

(注意)廃止又は休止の場合は1カ月前までに、再開の場合はその再開日から10日以内に申請書類を提出してください。

地域生活支援事業給付費(移動支援)の請求

指定事業者は移動支援事業のサービスを提供した月の翌月10日までに請求していただくようになります。

(注意)必要書類(請求書、給付費明細書、実績記録票)を添えて提出してください。

各種様式

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援を実施するための事業所指定は市が行います。

概要

事業の概要

障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、心身の状況等に応じて、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、サービス等利用計画等の作成や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

指定基準

指定特定相談支援事業者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24第1項及び第2項の規定に基づく「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たすこと。

指定障害児相談支援事業者

児童福祉法第24条の31第1項及び第2項の規定に基づく「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たすこと。

指定期間

新規の指定

事業者の指定は毎月1日付けで行います。

指定の有効期間

指定の期間は、指定日から6年間です。

指定の更新

有効期間満了月の概ね1か月前までに更新の手続きを行ってください。

有効期間満了日までに、更新申請手続きが行われない場合、指定が失効する場合もありますので、留意ください。

指定までの流れ

指定申請書類の提出
  • 指定申請手続き前に事前相談を行ってください。
  • 申請書類は事業開始予定日の概ね2か月前に提出してください。
  • 申請書類は障害福祉課窓口に持参してください。(正本1部、副本1部)
申請内容の審査及び現地確認

指定基準を満たしているか等、提出された申請書類の審査や、現地での確認を行います。

申請内容の不備等によっては、審査期間が延長される場合もありますので、留意ください。

指定

申請内容の審査及び現地確認の結果、指定要件を満たしている場合は、指定決定通知書を送付します。

様式

宇部市障害者安心緊急支援事業(緊急ショート)実施事業者の登録

概要

宇部市障害者安心緊急支援事業(緊急ショート)

在宅の障害者(児)が、日常の介護の提供者の疾病やその他の理由で、介護を受けることができなくなるなどの緊急時に、一時的に宿泊機能を有する施設を利用することにより、身体介護及び食事の提供など日常生活に必要な援護を確保し、その間に、今後の支援を検討することを目的とする。

新規登録

障害者安心緊急支援事業(緊急ショート)の委託を受けようとする事業者は、あらかじめ市長に届出を行い、宇部市と委託契約を交わす必要があります。

※実施事業者は宇部市緊急ショート事業所リストに登録されます。

変更・廃止の届出

実施事業者は登録内容に変更が生じた場合に届出が必要です。

障害者安心緊急支援事業(緊急ショート)の請求

実施事業者は事業提供終了後、速やかに宇部市に対して利用実績報告書等必要書類を提出してください。

※必要書類

  • 利用実績報告書兼委託料請求明細書
  • 委託料請求書

各種様式

後日、掲載します。

 

就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用

概要

対象者の要件

 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者です。

 原則として、次の要件を全て満たす場合を対象者と判断します。

  • 利用者本人が就労系障害福祉サービスの在宅利用を希望していること
  • 障害特性により通所が困難であること
  • 在宅でのサービス利用の方が、より支援効果が認められること
  • 就労移行支援利用者に関しては、在宅支援を利用することで、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者

申請に必要な書類

【在宅利用希望者】

  • 訓練等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

【サービス提供事業所】

  • 就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用理由書
  • 個別支援計画書(案)の写し
  • 作業活動、訓練等のメニューがわかる資料
  • 事業所運営規程(既に提出されている場合は不要)
  • 緊急時の対応がわかる資料 ※事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等及び在宅での支援を行う場合における緊急時の対応について、緊急時対応マニュアルなどによりあらかじめ対応の流れがわかり、職員が速やかに(概ね1時間程度)利用者の元へ駆けつけることができる体制であると判断できる資料。

【指定特定相談支援事業所】

  • サービス等利用計画案(在宅支援の必要性を考慮し、作成すること)

様式及び通知

在宅支援の内容が分かる書類の提出

在宅利⽤開始後は、在宅で実施する訓練、支援の内容及び在宅でのサービス利用の支援効果を確認する必要があります。サービス提供事業所につきましては、毎⽉在宅⽀援の内容が分かる書類を翌⽉15⽇までに障害福祉課へ提出してください。提出する書類の書式は問いませんが、支援の内容、訪問または利用者の通所日、評価結果が分かるように記載してください。

その他

  • 初めて本市の在宅利用決定を受ける予定のサービス提供事業所は、事前に障害福祉課へご相談ください。
  • 運営規程をすでに提出されている場合は添付不要ですが、必要に応じて提出を求めることがあります。
  • 在宅利用理由書について、利用者氏名欄がありますので必ず本人署名をいただいてください。また、利用開始希望年月日を記入する箇所は利用開始希望年月日までに在宅利用を約束するものではありません。在宅利用決定の有無及び決定期間については、障害福祉サービス受給者証に記載し、利用者に送付しますので、障害福祉サービス受給者証をご確認のうえ、利用を開始してください。
  • 障害福祉サービス受給者証記載の在宅利用決定期間後も在宅就労を希望の場合は、在宅利用終了月までに2の必要書類を提出してください。
  • 既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の支給決定を受けている方でも、通所利用から在宅利用に変更される場合は2の必要書類の提出が必要となります。原則として、理由書を提出した日の属する月の翌月から適用します。既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の在宅利用の支給決定を受けており、利用するサービス提供事業所のみが変更となる場合でも同様とします。

 

宇部市障害福祉施設就労者支援助成金

障害福祉人材を確保するとともに、安定した障害福祉サービスの提供を図るため、宇部市内の障害福祉サービス事業所等に、常勤支援員として新たに就労し、なお就労を継続する人に対し助成金を交付します。

概要

対象者

次の全てに該当する人

  • 当該年度の4月1日以後に、市内の障害福祉サービス事業所等へ利用者に直接支援を行う、常勤支援員として新たに就労した人
  • 宇部市の住民基本台帳に登録がある人
  • 市税等の滞納がない人
  • 過去に宇部市内の事業所等に常勤支援員として就労したことがない人
  • 宇部市の他の類似の助成制度を利用した又は利用する予定がない人
  • 同一系列施設からの異動及び市内の他の事業所等からの転職ではないこと
  • 宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員密接関係者でないこと

助成金額

助成金1
  • 市内の事業所に常勤支援員として新たに就労し、1年以上継続して勤務する場合・・・5万円
助成金2
  • <助成金1>の交付を受けた人で、新たに就労を開始した日を起算して1年勤務し、なお1年以上継続して勤務する場合・・・5万円

受付期間

  • 助成金1の人は常勤支援員として勤務開始日から30日以内に、助成金2の人は常勤支援員として勤務開始日から1年経過後の30日以内に申請してください。
  • 申請は随時受け付けていますが、30日を過ぎた場合は受け付けできません。

申請方法

助成金1について
  • 様式第1号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付申請書
  • 様式第2号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金新規就労証明書
  • 様式第3号 誓約書
  • 様式第5号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付請求書
助成金2について
  • 様式第1号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付申請書
  • 様式第3号 誓約書
  • 様式第5号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金交付請求書
  • 様式第6号 宇部市障害福祉施設就労者支援助成金就労継続証明書

※助成金1及び助成金2の助成金を受けた人は、それぞれ1年経過時の就労継続証明書の提出が必要です。(各申請に対して1年継続して勤務することが条件になります。)

 

各種様式

申請書提出先

宇部市役所 健康福祉部 障害福祉課(本庁1階 6番窓口)

(電話0836-34-8523/メールsyou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp)

〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号

注意事項

以下の場合には助成金を返還していただきます。

  • 助成金1及び助成金2の助成金を受けた人が、それぞれ1年以上継続して勤務できなかったとき
  • 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったときなど、不正な手段により助成金の交付を受けたとき
  • その他助成金の交付が不適当と認められたとき

障害福祉サービス等を提供する事業所等とは

以下に規定する事業所になります。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
  • 居宅介護事業所
  • 重度訪問介護事業所
  • 同行援護事業所
  • 行動援護事業所
  • 療養介護事業所
  • 生活介護事業所
  • 短期入所事業所
  • 重度障害者等包括支援事業所
  • 施設入所支援事業所
  • 自立訓練事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 就労定着支援事業所
  • 就労選択支援事業所
  • 自立生活援助事業所
  • 共同生活援助事業所
  • 相談支援事業所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
  • 児童発達支援事業所
  • 放課後等デイサービス事業所
  • 居宅訪問型児童発達支援事業所
  • 保育所等訪問支援事業所
  • 相談支援事業所
宇部市日中一時支援事業実施要綱及び宇部市移動支援事業実施要綱
  • 日中一時支援事業所
  • 移動支援事業所

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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