軽自動車税(よくある質問)
質問【軽自動車税】 今年の5月に買った軽自動車の車検を受けるにあたり、手続に必要な納税証明がありません。どうしたらいいでしょうか?
回答
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に対して課税されます。したがって、4月2日以降に新しく車の所有者となられた人には軽自動車税(種別割)はかかりません。
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(JNKS)の開始により、原則として車検を受ける際に紙の納税証明書を提示する必要はなくなりました。
ただし、自動二輪車や、軽四輪車であっても4月1日時点の所有者が軽自動車税(種別割)を納付していない場合には、引き続き紙の納税証明書が必要です。
証明書の申請方法や申請窓口については、関連情報の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご覧ください。
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