軽自動車税(よくある質問)

ウェブ番号1009445  更新日 2021年2月10日

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質問【軽自動車税】 転出後に宇部市から納税通知書が来たのはどうしてでしょうか?

回答

宇部市から転出し、現在別の市でバイクに乗っています。その後も引き続き宇部市から納税通知書が届くのですが、支払う必要がありますか?

バイクは軽自動車に該当します。軽自動車等の主な定置場が変わった場合には、申告をしていただく必要がありますが、あなたの場合はその申告手続は済ませていらっしゃいますか。(例えば原付の場合は、宇部市のナンバープレートが付いていれば、まだ申告は終了していません。)
申告済の場合は、申告手続終了後に受け取った申告済の申告書控えの内容をご確認ください。
軽自動車税(種別割)の負担については、申告に基づく4月1日現在の所有者が負担することになります。例えば令和2年度の税金は、廃車や名義変更の日が令和2年の4月1日までの場合は、負担する必要はありませんが、4月2日以降の場合は、その年度までは負担する必要があります。
定置場の変更日(原付については廃車日)以降の年度の税金の通知が届くようでしたら、市民税課までご連絡ください。
万が一、申告手続がお済みでない場合は、早急に申告してください。定置場変更の日までは、宇部市に対して税金を納める義務が残ることになります。
申告に際しては、車の種類や排気量等によって、申告場所が異なりますのでご注意ください。(具体的な申告場所・方法については、関連情報「申告等の手続」をご覧ください。)

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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