ひとり親家庭支援(よくある質問)
質問児童扶養手当の所得制限額を超えていると、認定請求の手続きはできませんか。
回答
所得制限を超える所得があっても、受給資格を満たしていれば認定請求の手続きは可能です。その場合、手当の支給がなくても児童扶養手当受給者となるため、毎年8月の現況届の提出や、住所変更等受給資格に変更が生じた場合、手続きが必要となります。
なお、制限内の所得になったときは、手当の支給がスムーズに行えます。
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