宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金

ウェブ番号1019241  更新日 2023年9月7日

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原油、電気及びガスの価格の高騰による影響を考慮し、事業活動において多量の燃料油、電気及びガスを使用する中小企業者等を支援することを目的として、宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金を交付します。

申請受付は終了しました

補助金の概要

補助対象者

次の1~3のすべての項目を満たす者

  1. 次のいずれかに該当する宇部市内に事業所を有する者
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
参考:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
主たる事業の業種 資本金の額・常時使用する従業員数(いずれかを満たすこと)
  1. 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
3億円以下または300人以下
  1. 卸売業
1億円以下または100人以下
  1. サービス業
5千万円以下または100人以下
  1. 小売業
5千万円以下または50人以下
  • 医療法人又は社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  • 中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  • 本市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織
  1. 申請時点において市内で事業を行っており、かつ、引き続き市内で事業を継続する意思を有すること
  2. 算出した補助対象経費が10万円以上であること

補助の対象とならない者

  • 対象月の燃料油、電気及びガスの使用料で、本市又は他の団体から別の補助金の交付を受ける者
  • 宇部市税を滞納している者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
  • 事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者
  • その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

補助金額等

補助対象経費

対象月

令和4年11月から令和5年5月までの任意の2か月

算出方法

【対象月における市内で自らの事業活動に使用した燃料油、電気及びガスの料金(税抜)】×30%=【補助対象経費】

※消費税及び地方消費税は補助対象経費から除いて計上してください。なお、軽油引取税は補助対象経費に含めることができます。

※算出した補助対象経費が10万円(税抜)に満たない場合は対象となりません。

※原材料としての使用及び他者への販売を目的として購入したものに係る料金は対象となりません。

※宇部市内に複数の事業所がある場合は、宇部市内の事業所の使用料を合算できるものとします。

※自宅兼事務所等で自家分の燃料油、電気及びガス料金は対象となりません。

※事業活動で使用した燃料油、電気及びガス料金のうち、利用者等から燃料油、電気及びガス料金を徴収している場合、当該徴収した燃料油、電気及びガス料金相当額については対象となりません。

補助金額

算出方法

【補助対象経費】×1/2(補助率)=【補助金額】

補助限度額

80万円(下限5万円)
※千円未満切り捨て

補助回数

1回

※同一の中小企業者等による複数回の申請は出来ません。

※法人の場合は法人単位の申請とし、法人全体で1回限り申請出来るものとします。

申請方法

下記の交付要綱及び募集要領をご確認の上、申請してください。

交付要綱及び募集要領

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)※申請受付は終了しました

提出書類

  1. 宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 補助対象経費の内容及び支払いを証する書類の写し(A4用紙)
  3. 履歴事項全部証明書(法人の場合)(※発行日から3月以内のもの)
  4. 本人確認書類の写し(個人の場合)
  5. 直近の受付済確定申告書類の写し
    ※開業間もない場合は開業届の写し等事業実態が確認できる書類
    ・確定申告書別表一(法人の場合)
    ・確定申告書B第一表(個人の場合)
  6. 宇部市税に滞納がないことの証明書(※発行日から3月以内のもの)

各提出書類様式

提出方法および提出先

郵送又は電子申請により申請してください。

郵送での申請

下記宛先へ郵送で提出してください。

〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

宇部市商工振興課あて

電子申請

下記LOGOフォームより必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。

よくあるお問い合わせ

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

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