報道発表
職員の懲戒処分等について
宇部市は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分等を行いました。
事案1 介護保険料特別徴収の処理誤り
処分年月日
令和5年10月11日
処分内容及び処分事由
【管理監督者責任】
所属・職名 |
性別・年齢 |
処分内容 |
処分事由 |
---|---|---|---|
令和4年度 健康福祉部 技術職員 部長級 |
女性・58歳 | 減給 10分の1 1月 |
指導監督不適正 |
令和4年度 健康福祉部 事務職員 次長級 |
男性・57歳 | 減給 10分の1 1月 |
指導監督不適正 |
令和4年度 健康福祉部 事務職員 課長級 |
女性・54歳 | 減給 10分の1 1月 |
指導監督不適正 |
令和4年度 健康福祉部 事務職員 課長補佐級 |
男性・57歳 | 戒告 | 指導監督不適正 |
その他の処分として、令和4年度健康福祉部係長級(事務職員)1人に対し、業務監督不適正の事由により訓告を行いました。
事案の概要
市民の年金支給額から特別徴収を予定していた49,469人分の令和4年8月介護保険料5億3921万964円及び453人分の後期高齢者医療保険料456万4600円について、システム処理の誤りにより普通徴収(納付書による納付)に変更せざるを得ない事態を招いたものです。
※令和5年9月29日時点での未収納金額は、介護保険料が295万2258円、後期高齢者医療保険料は完納となっています。
事案2 桃山中学校地下埋設高圧ケーブル切断事故
処分年月日
令和5年10月11日
処分内容及び処分事由
所属・職名 |
性別・年齢 |
処分内容 |
処分事由 |
---|---|---|---|
平成28・29年度 教育委員会事務局 事務職員 次長級 |
男性・64歳 |
減給 10分の1 1月 |
指導監督不適正 |
平成28・29年度 教育委員会事務局 技術職員 課長級 |
男性・64歳 |
減給 10分の1 2月 |
指導監督不適正 |
平成28・29年度 教育委員会事務局 技術職員 課長補佐級 |
男性・61歳 |
減給 10分の1 1月 |
指導監督不適正 |
その他の処分として、平成29年度教育委員会事務局課長補佐級(事務職員)1人に指導監督不適正、平成28・29年度教育委員会事務局係長級(技術職員)1人、及び同係長級(事務職員)1人に対し、業務監督不適正の事由により訓告を行いました。
事案の概要
平成29年6月29日、宇部市立桃山中学校体育館の建替工事において、同中学校敷地内に埋設されていた宇部興産株式会社(現UBE株式会社)の高圧ケーブルを、宇部市が発注した工事請負事業者が誤って切断する事故が発生しました。
これにより、宇部興産株式会社から損害賠償請求の調停の申立てがあり、事故が発生した最大の原因は、宇部市が埋設されていたケーブルの存在を工事請負事業者に伝えていなかったこととされ、令和4年7月に同社に対して解決金2億6849万2915円を支払ったものです。
職員の懲戒処分等に関する市長コメント
介護保険料特別徴収の処理誤り及び桃山中学校地下埋設高圧ケーブル切断事故により、市民の皆様に多大なるご迷惑をお掛けするとともに、市政運営に大きな影響を与えましたことに対し、改めてお詫び申し上げます。
当該2事案については、国家賠償法に基づく職員の求償について弁護士などの専門家や外部の懲戒審査委員とも検討しましたが、個々職員による故意又は重大な過失があったとは言えないことから、同法を適用させるものではないとの判断に至りました。
このたびの事案は、不適切な事務執行や指導監督不適正により発生したものであり、今後、再びこのようなことを起こさぬよう、職員に対し強く指導・徹底するとともに、再発防止のための体制や仕組みを構じることで、職員が一丸となり、市民からの信頼回復に努めてまいります。
参考
当該事案については、令和4年9月市議会定例会において、市長、副市長及び教育長の給料を減額する条例を上程し、市長は、令和4年10月、11月の給料月額の1/10、副市長及び教育長は、令和4年10月の給料月額の1/10を減額しています。
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