特定技能外国人の受入れ機関の方へ
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されます。
それに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
参考
関連する手続き
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時点
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
下記提出フォームから提出してください。
本市が実施する共生施策
本市が実施する共生施策(例:多文化共生社会の実現に向けた取組)については、「宇部市多文化共生推進ビジョン」およびウェブサイトを御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
観光スポーツ文化部 観光交流課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8353 ファクス番号:0836-22-6083 - 姉妹友好都市、多文化共生に関すること
電話番号:0836-34-8136 ファクス番号:0836-22-6083