大規模小売店舗立地法に基づく縦覧資料
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル超)を新設(変更)する場合は、大規模小売店舗立地法に基づき、建物設置者は県に届出が必要です。
縦覧中の資料
現在、縦覧中の資料は下記のとおりです。縦覧を希望される場合は、商工振興課までお越しください。
店舗名 |
事由 |
縦覧期日 |
---|---|---|
ゆめタウン宇部 | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 | 令和6年12月9日まで |
西恩田商業施設 | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 | 令和6年12月9日まで |
アルク西宇部店 |
大規模小売店舗立地法に基づく届出 | 令和7年1月13日まで |
アルク恩田店 | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 |
令和7年1月13日まで |
ミスターマックス宇部ショッピングセンター | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 | 令和7年1月27日まで |
フジグラン宇部 | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 | 令和7年1月27日まで |
フジ西宇部店 | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 |
令和7年1月27日まで |
ハローズ宇部モール | 大規模小売店舗立地法に基づく届出 |
令和7年3月8日まで |
ダイレックス東岐波店 | 大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見について |
令和6年12月8日まで |
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013