大規模小売店舗立地法に基づく縦覧資料

ウェブ番号1005963  更新日 2025年4月1日

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大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル超)を新設(変更)する場合は、大規模小売店舗立地法に基づき、建物設置者は県に届出が必要です。

縦覧中の資料

現在、縦覧中の資料は下記のとおりです。縦覧を希望される場合は、産業政策課までお越しください。

縦覧中資料

店舗名

事由

縦覧期日

アルク厚南店

大規模小売店舗立地法に基づく届出

令和7年4月13日まで

アルク南浜店 大規模小売店舗立地法に基づく届出 令和7年4月27日まで
セカンドストリート宇部新川店 大規模小売店舗立地法に基づく届出

令和7年6月28日まで

ラ・ムー宇部店 大規模小売店舗立地法に基づく届出 令和7年6月28日まで
ミスターマックス宇部ショッピングセンター 大規模小売店舗立地法に基づく届出

令和7年7月14日まで

西恩田商業施設 大規模小売店舗立地法に基づく届出

令和7年7月14日まで

ハローズ宇部モール 大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見について 令和7年4月21日まで

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 産業の振興、港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013
  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせんに関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013

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