セーフティネット保証制度
この制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するには、事業所の所在地(中小企業の場合は本店等所在地、個人事業主の方は主たる事業所の所在地)の市町村長による認定が必要となります。
※認定書の取得を検討されている事業者の方は、まず最初にお借入れご希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に融資のご相談をお願いいたします。
※金融機関の代行申請の場合は、申請内容についての説明可能なご担当者様が窓口にお越しください。
セーフティネット保証制度4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
- 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業省の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類(Q1、Q2もご確認ください)
新型コロナウイルス感染症に伴う指定(令和5年9月30日までの認定申請分)
※運用緩和による追加(以下の様式は、1または2の事業者が対象となります)
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗の増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
指定期間
令和5年9月30日まで
※令和5年9月30日までに本市へ認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては新規融資資金のみの取扱いも可能です。
新型コロナウイルス感染症に伴う指定(令和5年10月1日からの取扱い)
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に伴う指定)については、令和5年10月1日以降本市に対する認定申請分から資金使途を借換に限定する取扱いとなります。(新規融資資金のみでの利用は同年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※運用緩和による追加(以下の様式は、1または2の事業者が対象となります)
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗の増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
指定期間
令和5年12月31日まで
令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定
指定期間
令和6年2月13日まで
セーフティネット保証制度5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる業種については、下記リンク先の中小企業庁のホームページにてご確認をお願いいたします。
対象中小企業者
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定(売上高等の減少)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油価格高騰)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
申請に必要な書類(Q1、Q2もご確認ください)
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定
-
通常の申請書(様式第5-(イ)-(1)) (PDF 93.6KB)
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全ての業種に属する場合 -
通常の申請書(様式第5-(イ)-(2)) (PDF 91.2KB)
※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 -
通常の申請書(様式第5-(イ)-(3)) (PDF 99.0KB)
※指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 -
認定基準緩和の申請書(様式第5ー(イ)ー(4)) (PDF 100.5KB)
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全ての業種に属する場合 -
認定基準緩和の申請書(様式第5ー(イ)ー(5)) (PDF 98.7KB)
※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 -
認定基準緩和の申請書(様式第5ー(イ)ー(6)) (PDF 105.3KB)
※指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 -
売上高比較表(通常の申請書用) (PDF 11.4KB)
-
売上高比較表(認定基準緩和の申請書用) (PDF 360.2KB)
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定
-
申請書(様式第5-(ロ)-1) (PDF 67.5KB)
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 -
申請書(様式第5-(ロ)-2) (PDF 66.7KB)
※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合 -
申請書(様式第5-(ロ)-3) (PDF 68.4KB)
※指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合 -
申請書添付書類(様式第5-(ロ)-1) (PDF 108.7KB)
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申請書添付書類(様式第5-(ロ)-2) (PDF 110.2KB)
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申請書添付書類(様式第5-(ロ)-3) (PDF 96.9KB)
指定期間
令和5年12月31日まで
認定書の有効期間について
認定の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日です。
よくあるお問い合わせ
Q1.申請書のほかに必要な書類はありますか?
A1.法人(個人)の実在が確認できる資料と売上高比較表を添付下さい。
Q2.法人(個人)の実在が確認できる資料とは何を提出すればよいですか?
A2.法人の場合は3ヵ月以内に法務局で取得した法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し等、個人の場合は直近の年分の確定申告書の第一表と事業所得の収支内訳書(税務署の収受印等により申告済であることがわかるもの。電子申告をした場合は、受信通知画面の写し等の電子申告完了したことがわかるもの)の写し、許認可証の写し等をご提出ください。また、金融機関の担当者様による代行の場合は、金融機関ご担当者様の名刺も併せてご提出をお願いいたします。
Q3.申請書のなかにある「最近1か月間」とはどの月のことをいいますか?
A3.申請を行う前の月のことをいいます。例えば、8月に申請を行う場合は、7月となります。
Q4.最近1か月間の売上高で比較すると基準以上減少しないため、基準以上減少した任意の1か月間の売上高で比較してもよいですか?
A4.恣意的に最近1か月を選択して比較することはできません。
Q5.減少率の書き方はどのようにしたらよいですか?
A5.小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。切り上げされている場合は、訂正をお願いすることになります。
例:
5.1234%→5.1%
14.5678%→14.5%
Q6.認定申請書を提出したら、いつ認定書を受け取ることができますか?
A6.申請書類に不備がなければ、翌開庁日の午後2時以降にお渡しできるよう準備をしています。提出前に記入漏れや計算間違い、書類の不足等がないか、必ずご確認をお願いいたします。不備があった場合、不備の訂正等が完了した翌開庁日午後2時以降のお渡しとなります。
Q7.認定書があったら、必ず融資を受けることができますか?
A7.セーフティネットの認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。このため、お借入れに関する相談について、事前にご希望の金融機関や所在地の信用保証協会にご相談をお願いいたします。
Q8.申請のときに提出した申請書類の返却をしてもらえますか?
A8.ご提出いただいた書類の返却はしていません。このため必要な書類がある場合は、申請する前にコピーを各自で取ってから申請を行ってください。
Q9.書類が足りていない場合、窓口で預かってもらえますか?
A9.全ての書類が全て揃ってからのお受付となりますため、足りていない場合はお預かりいたしません。
Q10.認定の有効期限が切れてしまったので延長してもらえますか?
A10.認定の有効期限が切れて、再度認定書が必要な場合は、改めて認定の申請を行っていただきます。
Q11.新型コロナウイルス感染症の影響が出てから1年以上経過した後も前年同期と比較するのですか?
A11.感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
例:令和2年3月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合(申請年月は令和3年5月)
最近1か月とその後2か月:令和3年4~6月
比較する期間:平成31年4月、令和元年5月、令和元年6月
Q12.「令和5年6月29日からの大雨」による県中小企業制度融資の経営安定資金の申し込みに必要な被災証明書の発行は可能ですか?
A12.宇部市内に事業所がある事業者に対応しますので、必要な場合は事前に商工振興課(0836‐34‐8355)にご連絡ください。
注意事項
市長による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
「令和5年6月29日からの大雨」による被災証明書について
山口県中小企業制度融資のうち経営安定資金の融資対象として取り扱いされておりますので、宇部市内に事業所のある事業者様はこちらの様式をご利用ください。
必要な書類は下記のとおりです。
- 被災証明書様式
- 被害状況の確認できるもの(被害状況の分かる写真、り災届出証明書)
- 被害金額の分かるもの(復旧費用の見積書等)
- 事業者の実在が分かる書類
(金融機関代行の場合は、金融機関担当者の名刺も併せてご提出ください)
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013