セーフティネット保証制度
この制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するには、事業所の所在地(中小企業の場合は本店等所在地、個人事業主の方は主たる事業所の所在地)の市町村長による認定が必要となります。
※認定書の取得を検討されている事業者の方は、まず最初にお借入れご希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に融資のご相談をお願いいたします。
※金融機関の代行申請の場合は、申請内容についての説明可能なご担当者様が窓口にお越しください。
セーフティネット保証制度2号について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(イ)による認定
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(ロ)による認定
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
申請に必要な書類(Q1、Q2もご確認ください)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号イの規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロの規定による認定申請書
指定期間
令和6年12月19日まで
セーフティネット保証制度4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※新型コロナウイルス感染症に伴う指定は令和6年6月30日で終了しました。
対象中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
- 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業省の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証制度5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる業種については、下記リンク先の中小企業庁のホームページにてご確認をお願いいたします。
対象中小企業者
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定
(売上高要件)
(1)指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること。
(2)指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行 っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売 上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(売上高要件(創業者))
(3)指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均 売上高に比して5%以上減少していること。
(4)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売 上高に比して5%以上減少していること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油高要件)
(5)指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額 が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月 に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油 等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(6)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1 )中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の - 7 - 仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕 入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体 と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前 年同期に比して上回っていること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)による認定(利益率要件)
(7)指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期 に比して20%以上減少していること。
(8)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業 者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期 に比して20%以上減少していること。
申請様式(Q1、Q2もご確認ください)
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定
-
通常の申請書(様式第5-(イ)-(1)) (PDF 160.4KB)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 -
申請書イー(1)の添付書類 (PDF 103.5KB)
-
通常の申請書(様式第5-(イ)-(2)) (PDF 158.9KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 -
申請書イー(2)の添付書類 (PDF 92.0KB)
-
創業者の申請書(様式第5-(イ)-(3)) (PDF 163.2KB)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 -
申請書イー(3)の添付書類 (PDF 102.1KB)
-
創業者の申請書(様式第5ー(イ)ー(4)) (PDF 161.1KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 -
申請書イー(4)の添付書類 (PDF 91.6KB)
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定
-
原油高の申請書(様式第5-(ロ)-1) (PDF 155.9KB)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 -
申請書ロー(1)の添付書類 (PDF 102.0KB)
-
原油高の申請書(様式第5-(ロ)-2) (PDF 149.8KB)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 -
申請書ロー(2)の添付書類 (PDF 103.1KB)
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)による認定
-
利益率の申請書(様式第5-(ハ)-1) (PDF 162.7KB)
-
申請書ハ-(1)の添付書類 (PDF 105.0KB)
-
利益率の申請書(様式第5-(ハ)-2) (PDF 160.9KB)
-
申請書ハ-(2)の添付書類 (PDF 93.9KB)
認定書の有効期間について
認定の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日です。
よくあるお問い合わせ
Q1.申請書のほかに必要な書類はありますか?
A1.申請書に応じた添付書類、売上の根拠となる書類、法人(個人)の実在が確認できる資料を添付下さい。
5号認定を申請する場合には、指定業種であることがわかるものを併せて添付して下さい。
また、金融機関の担当者様による代行の場合は、金融機関ご担当者様の名刺も併せてご提出をお願いいたします。
Q2.法人(個人)の実在が確認できる資料とは何を提出すればよいですか?
A2.法人の場合は3ヵ月以内に法務局で取得した法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し等、個人の場合は直近の年分の確定申告書の第一表と事業所得の収支内訳書(税務署の収受印等により申告済であることがわかるもの。電子申告をした場合は、受信通知画面の写し等の電子申告完了したことがわかるもの)の写し、許認可証の写し等をご提出ください。
Q3.申請書のなかにある「最近1か月間」とはどの月のことをいいますか?
A3.申請を行う前の月のことをいいます。例えば、8月に申請を行う場合は、7月となります。
Q4.最近1か月間の売上高で比較すると基準以上減少しないため、基準以上減少した任意の1か月間の売上高で比較してもよいですか?
A4.恣意的に最近1か月を選択して比較することはできません。
Q5.減少率の書き方はどのようにしたらよいですか?
A5.小数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。切り上げされている場合は、訂正をお願いすることになります。
例:
5.1234%→5.1%
14.5678%→14.5%
Q6.認定申請書を提出したら、いつ認定書を受け取ることができますか?
A6.申請書類に不備がなければ、翌開庁日の午後2時以降にお渡しできるよう準備をしています。提出前に記入漏れや計算間違い、書類の不足等がないか、必ずご確認をお願いいたします。不備があった場合、不備の訂正等が完了した翌開庁日午後2時以降のお渡しとなります。
Q7.認定書があったら、必ず融資を受けることができますか?
A7.セーフティネットの認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。このため、お借入れに関する相談について、事前にご希望の金融機関や所在地の信用保証協会にご相談をお願いいたします。
Q8.申請のときに提出した申請書類の返却をしてもらえますか?
A8.ご提出いただいた書類の返却はしていません。このため必要な書類がある場合は、申請する前にコピーを各自で取ってから申請を行ってください。
Q9.書類が足りていない場合、窓口で預かってもらえますか?
A9.全ての書類が全て揃ってからのお受付となりますため、足りていない場合はお預かりいたしません。
Q10.認定の有効期限が切れてしまったので延長してもらえますか?
A10.認定の有効期限が切れて、再度認定書が必要な場合は、改めて認定の申請を行っていただきます。
注意事項
市長による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013