特定創業支援等事業

ウェブ番号1005960  更新日 2024年9月10日

印刷大きな文字で印刷

特定創業支援等事業とは、宇部市または認定連携創業支援等事業者(宇部商工会議所、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、西中国信用金庫、日本政策金融公庫)が行う、1か月以上にわたる継続的な支援で1.経営、2.財務、3.人材育成、4.販路開拓の4つの知識が身につく事業を言います。具体的には、認定連携創業支援等事業者が行う個別指導(相談窓口の設置)、創業セミナー、起業塾を特定創業支援等事業と位置づけています。

対象者

  • 事業を営んでいない個人
  • 事業を営んでいるもので、事業を開始した日以後五年を経過していないもの(法人・個人)

*法人設立後、五年を経過していないものも対象(令和6年9月2日より)

 

認定要件

個別指導(相談窓口)

  1. 1か月以上の期間にわたり認定連携創業支援等事業者から4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につくよう具体的な指導を受けていること
  2. 認定連携創業支援等事業者から特定創業支援等事業の要件を満たしたことの推薦が受けられること

創業セミナー

  1. 認定連携創業支援等事業者が実施する複数回のシリーズセミナー(経営、財務、人材育成、販路開拓)を受講し、かつ認定連携創業支援等事業者から具体的な個別指導を1回以上受けていること
  2. セミナーを一部欠席した場合はセミナー及び個別指導によって、1か月以上にわたり経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につくよう合計で4回以上継続的な支援を受けていること
  3. 認定連携創業支援等事業者から特定創業支援等事業の要件を満たしたことの推薦が受けられること

起業塾

  1. 認定連携創業支援等事業者が実施する起業塾において経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につくよう指導を受け、ビジネスプランコンテストで発表していること
  2. ビジネスプランの発表に至らない場合は、セミナー受講と同様の取扱いとする

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

国からの支援

  1. 会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減(※)
  2. 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用対象
  3. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

宇部市からの支援

宇部市事業資金融資制度(開業資金)の利率優遇(基準金利1.7%から1.2%に0.5%の利率優遇)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

産業経済部 商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。