宇部市産業振興条例

ウェブ番号1018070  更新日 2023年1月27日

印刷大きな文字で印刷

産業の振興についての基本的な事項を定め、本市の産業に関わるもののそれぞれの役割について明らかにするとともに、一体となって、産業の振興による地域経済の活性化を図るため、宇部市産業振興条例を令和4年12月26日に制定しました。

条例の特徴

  • 宇部市の全産業について包含する条例
  • 宇部市の産業発展の歴史と産業を取り巻く環境の中で、産業に関わる全てのものが次代に向けた強い産業を共創していく必要性を記載(前文)
  • 産業振興のための基本理念を規定(3条)
  • 市が関係機関とともに課題を共有し、総合的かつ計画的に施策を実施する責務を負うことについて規定(4条)
  • 産業振興に関わるものとして、事業者・経済団体等・学術研究機関等・金融機関・市民の役割をそれぞれ規定(5条~9条)
  • 産業振興に関する施策を実施するため、市長は宇部市産業振興計画及び宇部市農林水産業振興計画を策定等するときは、関係者の意見を反映できるよう必要な措置を講じなければならないことを規定(10条)

基本理念

  • 産業振興は、事業者自らの創意工夫及び自主的な努力を基本とする。
  • 市、事業者、経済団体等、学術研究機関等、金融機関及び市民の共創により産業振興を推進する。

共創による推進体制

産業振興を図るための各々の役割

市の責務

基本理念にのっとり、国、県、関連する地方公共団体、事業者、経済団体等、学術研究機関等、金融機関その他の関係機関とともに課題を共有し、産業振興に関する施策を総合的 かつ計画的に実施すること。

事業者の役割

自らの事業の発展、地域における雇用の促進及び継続並びに人材の育成及び確保に努めるとともに、市が行う産業振興に関する施策及び経済団体等が行う産業振興のための事業活動に協力するよう努めること。

経済団体等の役割

事業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、 産業振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めること。

学術研究機関等の役割

事業者が実施する研究開発及び人材育成に協力するよう努めること。

金融機関の役割

事業者が経営基盤の強化や新たな事業活動を行うことによる経営の向上に取り組むことができるよう、円滑な資金の供給をはじめ経営相談等の支援を行うことにより、地域の産業の発展に協力するよう努めること。

市民の役割

産業振興が地域経済の発展及び地域の活力の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、商品の購入、役務の利用又は就労等を通じて、産業振興に関する施策に協力するよう努めること。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
    電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013
  • 港湾、海岸漂着物に関すること
    電話番号:0836-34-8379 ファクス番号:0836-22-6013

産業経済部 商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。