空き家の譲渡所得税控除に係る「被相続人居住用家屋等確認書」
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
なお、この制度が適用されるためには一定の要件がありますので、あらかじめ下記の本市及び国土交通省のホームページで詳細をご確認いただき、必要書類をご用意のうえ申請を行ってください。
令和6年1月1日以降に行う譲渡について
- 2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が、2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
- 特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
- 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、 2,000万円となります。
宇部市が交付する確認書
特例措置の適用を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受け、税務署へ提出する必要があります。
なお、宇部市が交付する確認書は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署(宇部市であれば宇部税務署(電話:0836-21-3131))でご確認をお願いいたします。
申請書提出先
- 住宅政策課(市役所本庁4階)に提出し、確認書の交付を受けてください。
- 交付には1週間程度かかります。(提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。)
確認申請様式
両面印刷してご利用ください。
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譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合(様式1-1) (PDF 222.6KB)
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譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合(様式1-1) (Word 106.0KB)
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被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-2) (PDF 237.7KB)
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被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-2) (Word 111.5KB)
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譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-3) (PDF 230.8KB)
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譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-3) (Word 106.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049 - 市営住宅の整備・管理に関すること
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