緑化事業計画の方針

ウェブ番号1002374  更新日 2021年2月10日

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1 街路樹の整備

(1)中心市街地幹線道路19路線及び周辺地域幹線道路の整備

資料2図面に示す中心市街地内及び周辺地域の幹線道路について、特徴ある街並み景観創出と、効率的な維持管理を可能とするため、資料2及び資料3の計画を基本として、今後、地元の皆様と協議を進めます。

(2)常盤通りの街路樹

写真:常盤通りの街路樹

常盤通りは、主に公害防止を目的として古くから緑化が行われ、平成6年には「新・日本街路樹百景」に認定されましたが、近年の台風などでの被害や、樹木の老木化により街路樹の本数が減少し、景観的にも悪化しています。
今後は、本市のシンボルロードにふさわしい緑豊かで森のような通りをつくることを目指して、地域の皆様との協働により、植栽を進めます。
また、地域の理解を得ることで極力剪定をせず、緑豊かな緑陰道路となるよう、関係機関との協議を進めます。

(3)街路樹剪定資格者認定制度の検討

市民との協働による街路樹の維持・保全活動を広げていくため、市民への街路樹剪定の講習会を実施し、本市独自の街路樹剪定認定資格交付制度の導入を検討します。

2 フラワーロードの整備

花で溢れるまちづくりを推進するため、本市を東西に走る国道190号の東岐波から厚南地区及び幹線道路において、未利用花壇の活用及び新たな花壇の整備を進めます。

(1)道路ボランティアによる花づくりの推進

ボランティアで花づくりが可能な場所については、国土交通省の認定する道路ボランティアや隣接する事業所及び自治会に花壇コンクール参加へ誘導の働きかけを行い、協働により花づくりを進めます。

(2)ボランティア活動困難箇所の植栽

中央分離帯等のボランティアでの花の栽培・管理が困難な場所については、繁殖性の強い宿根生のガザニアクイーン等の植栽を進めます。

(3)花の苗づくりの推進

写真:花の苗作りの様子

市民との協働による花の苗づくりを進めます。

3 市の公共施設の緑化

用途地域内にある市の公共施設127箇所において緑地の調査を行ったところ、27箇所で緑化可能であることが判明し、高木及び低木の植栽による緑化を推進します。(資料4参照)

(1)市民との協働による植樹

市と市民との協働により、樹木の苗づくりを進めます。

(2)施設の特色を活かした樹木の育成

各施設の特色を活かすため、地域住民と一体となった樹木の育成と維持管理を進めます。

4 緑化地域制度の導入検討

都市における緑地は、都市の防災機能の役割や生活にゆとりと潤いを与える貴重なものであり、ヒートアイランド現象(「緑化事業計画資料一覧・用語説明」参照)対策としても有効であるため、都市公園の整備等により都市の公的空間の緑化を推進していく一方で、緑化地域制度等を活用した民有地の緑化を検討します。

(1)緑化地域制度の概要

緑化地域制度は、用途地域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地等において緑化を推進する必要がある区域について、市町村が都市計画に緑化地域を定め、敷地が大規模な建築物について緑化率を定めることによって最低限度の規制を行うものです。

1.規制の対象

新たな条例で定める敷地面積が一定規模(1,000平方メートルを標準として想定)以上の建築物の新築又は増築(従前の床面積の2割以上の増築)

2.規制の内容

建築敷地の緑化率を、都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることを義務づける。(建築確認の要件となる)

緑化率の最低限度の上限
「敷地面積の25%」又は「1-建ぺい率-10%」のうち小さい数値

(2)指定候補地の検討

中心市街地(約140ヘクタール)において、指定候補地を検討します。

1.緑地不足地区の抽出

中心市街地の区域において、都市公園等の配置密度や誘致圏域等の状況、公共施設の敷地及び民有地の緑地密度を分析し、緑地が不足している地区を抽出します。

2.宇部市景観計画との整合性

現在策定中の「宇部市景観計画」において、中心市街地は景観計画区域の主要なエリアとして検討中です。
真締川周辺など、宇部市らしい潤いの感じられる都市景観を創出していくために、特に大規模建築物等の敷地の緑化は重要と考えられることから、緑地不足地区以外においても景観上必要な地区を、緑化地域の候補地として検討します。

(3)指定に向けての課題

緑化地域の指定にあたっては、地域住民の理解と協力が不可欠であることから、広報や意識啓発につながる活動を進めます。

5 特別緑地保全地区制度の導入検討

市街地やその周辺部にある里山は、良好な都市環境の維持、無秩序な市街地の拡大防止、災害被害の抑制、動植物の生息等に貴重な役割を果たすものであり、特別緑地保全地区制度等の活用によるこれらの維持・保全策を検討します。

(1)特別緑地保全地区制度の概要

特別緑地保全地区制度は、都市計画区域内の緑地であって、特に良好な自然環境を形成しているもので、市街地及びその周辺地域に存するものについて市町村が都市計画に定め、建築行為等に関する制限を行うことにより貴重な自然環境を保全するものです。

1.指定のメリット

  • 土地所有者は、土地所有コストを軽減できる。
    • ア)相続税:山林及び原野については8割評価減
    • イ)固定資産税:最大50%まで減免
  • 土地所有者は、土地の買入れを申し出ることができ、譲渡所得には2,000万円が控除される。

2.規制の内容

写真:緑地

  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質変更、木竹の伐採が制限される。
  • 制限によって土地所有者が土地の利用に著しい支障をきたす場合、土地の買入れ申請ができる。

(2)指定候補地の検討

用途地域内にあって、まとまった良好な樹林地が残されている小羽山地区、桃山地区、厚南地区について、植生状況や土地利用等の調査を行ったうえで、指定候補地を検討します。

1.現況調査

現地調査、航空写真、植生資料等により、植生の状況、周辺も含めた土地利用状況及び動向等を把握し、指定可能と考えられる地区を抽出します。

2.指定要件の評価

指定可能と考えられる地区について、都市緑地法及び運用指針と照らし合わせて指定要件の適合を判定し、指定候補地として絞り込みを行います。

(3)指定に向けての課題

特別緑地保全地区の指定にあたっては、建築物その他工作物の新築、改築又は増築等に対して規制がかかることから、土地所有者の理解と協力を促します。

6 屋上・壁面緑化の推進

都市におけるヒートアイランド現象(「緑化事業計画資料一覧・用語説明」参照)の緩和、良好な自然環境の創出のためには、既成市街地における緑化の推進が求められており、その手法の一つとして屋上・壁面緑化を進めます。

(1)公共施設の屋上・壁面緑化

写真:壁面緑化

民有地緑化のさきがけとなるよう公共施設の屋上緑化、壁面緑化を推進します。

(2)民有地の屋上・壁面緑化

緑化地域制度の導入と併せて、民有地における屋上緑化、壁面緑化を進めます。
また、市民の理解と協力を得ながら民有地の屋上・壁面緑化事業を促進するため、補助金交付の制度の導入について検討を進めます。

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