生活道路用地の寄附

ウェブ番号1002308  更新日 2021年2月10日

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生活道路の寄附については、一定の基準を満たす必要があります。

寄附に要する費用(用地測量費、工事費等)は、所有者(原因者)負担となります。

寄附手続き終了後、生活道路の維持管理は、引き続き地元自治会または利用者となります。

寄附受け入れ基準

道路の構造

  • 有効幅員が概ね4メートル以上であること
  • アスファルト舗装又はコンクリート舗装であり、劣化や不具合がないこと
  • 道路側溝及び路面排水の流末が、公共用地の水路に接続されていること
  • 道路排水施設の劣化や不具合がないこと
  • 平面線形及び縦断勾配が交通上支障のないこと(宇部市開発行為の手引きに準ずる)
  • その他交通上支障のないこと

要件

  • 公道に接道していること
  • 道路の利用者が3世帯以上いること
  • 私権(地上権、地役権、通行権、抵当権等)が存在しないこと
  • 地目が公衆用道路であること
  • 境界が明確であり紛争がないこと(境界標の設置、地積測量図の登記等)
  • 不法占用物件がないこと
  • その他権利関係等において紛争のおそれのないこと

※生活道路の寄附を希望される方は、寄附申込書(添付書類含む)を提出してください 

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
    電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
    電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
    電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050

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