市道用地の寄附

ウェブ番号1002307  更新日 2021年2月10日

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市道の拡幅用地について、所有者から寄附の申し出がある場合は、次のような流れの手続きを行います。

なお、市へ寄附いただく用地については、原則として一定の基準を満たす必要があり、お受けできない場合がありますので、道路整備課へご相談ください。

  1. 寄附の相談
  2. 内容調査
  3. 寄附採納の可否
  4. 所有権移転登記

寄附受け入れ基準

  • 市道に隣接している用地であること
  • 道路改良済み区間でないこと
  • 私権(地上権、地役権、通行権、抵当権等)が存在しないこと
  • 境界が明確であり紛争がないこと

※原則的に道路事業用地のみの寄附となります。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
    電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
    電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
    電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050
  • 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
    電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050

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