市道用地の寄附
市道の拡幅用地について、所有者から寄附の申し出がある場合は、次のような流れの手続きを行います。
なお、市へ寄附いただく用地については、原則として一定の基準を満たす必要があり、お受けできない場合がありますので、道路整備課へご相談ください。
- 寄附の相談
- 内容調査
- 寄附採納の可否
- 所有権移転登記
寄附受け入れ基準
- 市道に隣接している用地であること
- 道路改良済み区間でないこと
- 私権(地上権、地役権、通行権、抵当権等)が存在しないこと
- 境界が明確であり紛争がないこと
※原則的に道路事業用地のみの寄附となります。
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このページに関するお問い合わせ
土木建設部 道路整備課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 道路・橋りょう事業の計画及び管理、市道の認定及び改廃、道路・橋りょうの台帳の調製に関すること
電話番号:0836-34-8412 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路の通行制限、道路法に基づく許認可、法定外公共物に関すること
電話番号:0836-34-8420 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路・橋りょうの新設、改良及び維持、災害復旧工事、生活道路、交通安全施設の新設、維持及び改良工事に関すること
電話番号:0836-34-8415 ファクス番号:0836-22-6050 - 道路の補修、舗装、道路のパトロールに関すること
電話番号:0836-34-8424 ファクス番号:0836-22-6050