個人市県民税申告の要・不要チェックコーナー
Q1の設問に答えて、はい/いいえの指示に従ってください。
Q1. 確定申告をされましたか?
- はい → 確定申告を行えば個人市県民税も申告したとみなされるので、申告は不要です。
- いいえ → Q2へ
Q2. 確定申告が必要な人ですか?
確定申告が必要かどうかは、国税庁のページで確認してください。
- はい → 確定申告をお願いします。確定申告を行えば個人市県民税も申告したとみなされるので、申告は不要です。
- いいえ → Q3へ
Q3. 申告する年度の1月1日時点で、宇部市にお住まいですか?
- はい → Q4へ
- いいえ → 宇部市への申告は不要です。1月1日現在にお住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q4. 前年の1月1日から12月31日の間に、所得はありましたか?
所得
- 所得とは収入から必要経費等を引いた額です。所得がゼロなら申告は不要です。マイナスでも原則不要ですが、申告により損益通算や繰越控除が受けられる場合があります。
- 遺族年金、障害年金、雇用保険金は非課税のため、所得に含めません。
- 給与と公的年金については、それぞれの収入から一律の計算式で所得を算出します。
- はい → Q5へ
- いいえ → 申告は不要です。ただし、国民健康保険料や公営住宅家賃の算定などで、申告が必要な場合があります。
Q5. 給与・公的年金以外に、所得が1円以上ありましたか?
- はい → 申告が必要です。その際、営業等所得・農業所得・不動産所得は収支内訳書を、それ以外の所得は源泉徴収票など、収入と必要経費が確認できる書類をご用意ください。なお、退職所得については支給時に特別徴収(天引き)されるため、原則申告は不要です。また、株式等の配当所得や譲渡所得については、特定口座から個人市県民税(住民税)を徴収されていれば申告は不要です。
※「所得が20万円超過」は所得税の申告基準です。個人市県民税は所得が1円でもあれば申告が必要です。
- いいえ → Q6へ
Q6. 給与所得があり、その申告要件に該当しますか?
給与所得の申告要件
- 2箇所以上から給与が支給されている
- 事業所から宇部市に給与支払報告書の提出がない(日給で源泉徴収しない事業所など)
- はい → 申告が必要です。日給などの事業所については、源泉徴収票の代わりに給与明細書などの支給額が確認できるものをご用意ください。
- いいえ → Q7へ
Q7. 給与や公的年金の源泉徴収票に記載のない控除で、該当するものがありますか?
源泉徴収票に記載されない控除
- 年末調整をした場合:医療費控除・寄附金控除など
- 年末調整をしてないが公的年金の現況届を提出した場合:医療費控除・寄附金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除(ご自身が直接支払われた分)など
- 年末調整も現況届の提出もしていない場合:すべての控除
- はい → 任意で申告が可能です。ただし、申告前で個人市県民税が既に非課税になるなら、申告は不要です。また、ふるさと納税の寄附金控除はワンストップ特例の手続きをしていれば申告が不要です。
- いいえ → 申告は不要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
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電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014 - 個人市民税に関すること(特別徴収)
電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014