所得控除

ウェブ番号1001717  更新日 2026年1月21日

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所得控除は、納税者に配偶者や控除対象扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮してその納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

雑損控除

要件

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合

控除額

次のいずれか多い金額

  1. 損失の金額-保険金等により補てんされた額-(総所得金額等×10分の1)
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

要件

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合

控除額

支払った医療費-保険等により補てんされた額-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)(最高200万円)

※平成30年度から令和9年度の市県民税は上記の従来の医療費控除との選択によりセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用することもできます。詳しくは、厚生労働省のウェブサイト(下記外部リンク)をご覧ください。

社会保険料控除

要件

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために国民健康保険、国民年金などを支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

要件

前年中、小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、心身障害者扶養共済制度の掛金または、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料それぞれで計算した控除額の合計の限度額は70,000円となります。

要件(1)

支払った保険料が平成24年1月1日以降に締結(新契約)の保険料の場合

控除額(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)

  • 支払保険料・・・12,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料の金額
  • 支払保険料・・・12,000円超32,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料×2分の1+6,000円
  • 支払保険料・・・32,000円超56,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料×4分の1+14,000円
  • 支払保険料・・・56,000円超の場合
    控除額・・・28,000円

要件(2)

支払った保険料が 平成23年12月31日以前に締結(旧契約)の保険料の場合

控除額(一般生命保険料、個人年金保険料)

  • 支払保険料・・・15,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料の金額
  • 支払保険料・・・15,000円超40,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料×2分の1+7,500円
  • 支払保険料・・・40,000円超70,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料×4分の1+17,500円
  • 支払保険料・・・70,000円超の場合
    控除額・・・35,000円

要件(3)

新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合

控除額

それぞれ次に掲げる金額の合計額(限度額28,000円)となります。

  1. 新契約の支払保険料から算出した控除額
  2. 旧契約の支払保険料から算出した控除額

地震保険料控除

要件(1)

支払った保険料が地震保険料だけの場合

控除額

  • 支払保険料・・・50,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料の2分の1
  • 支払保険料・・・50,000円超の場合
    控除額・・・25,000円

要件(2)

支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

  • 支払保険料・・・5,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料の全額
  • 支払保険料・・・5,000円超15,000円以下の場合
    控除額・・・支払保険料×2分の1+2,500円
  • 支払保険料・・・15,000円超の場合
    控除額・・・10,000円

要件(3)

支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方である場合

控除額

要件(1)により求めた金額+要件(2)により求めた金額(上限25,000円)ただし、一つの保険契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、いずれか一方の選択となります。

障害者控除

要件

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合

控除額

1人につき26万円(特別障害者については30万円、同居の特別障害者については53万円)

ひとり親控除

要件

本人が現に婚姻をしていない人(死別または離別に限らず、未婚の場合も含む)又は配偶者の生死が明らかでない人で、次のすべてに該当する場合

  1. 生計をともにしている総所得金額等の合計額が58万円以下の子がある人
  2. 前年中の合計所得金額が500万円以下の人
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと

控除額

30万円

寡婦控除

要件

本人が上記のひとり親に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がおらず、次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別(離婚)した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が58万円以下の扶養親族があり、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人

控除額

26万円

勤労学生控除

要件

前年中、給与所得等があり、合計所得金額が85万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

控除額

26万円

配偶者控除

要件

前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者と生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が58万円以下の場合

控除額

  • 前年の合計所得金額が900万円以下である場合・・・33万円(70歳以上の配偶者は38万円)
  • 前年の合計所得金額が900万円超950万円以下である場合・・・22万円(70歳以上の配偶者は26万円)
  • 前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下である場合・・・11万円(70歳以上の配偶者は13万円)

配偶者特別控除

要件

前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者と生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合

控除額

 

一覧表

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

 

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下

58万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

扶養控除

要件

生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が58万円以下の場合

控除額

  1. 扶養親族が16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の場合・・・33万円
  2. 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合・・・45万円
  3. 扶養親族が70歳以上の場合・・・38万円(同居老親等の場合・・・45万円)

特定親族特別控除

要件

生計をともにする19歳以上23歳未満の親族等で、前年中の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の場合

控除額

一覧表
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

基礎控除

要件

すべての納税義務者

控除額

合計所得金額が

  • 2,400万円以下の場合・・・43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下の場合・・・29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下の場合・・・15万円
  • 2,500万円超の場合・・・0円

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