宇部市男女共同参画推進審議会答申書にある条例案

ウェブ番号1003226  更新日 2021年2月10日

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目次

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条から第8条)
  • 第2章 基本的施策等(第9条から第19条)
  • 第3章 宇部市男女共同参画推進審議会(第20条)
  • 附則

前文

宇部市は、石炭産業の隆盛に伴い、村から一躍市制を施行した。
その後、戦災復興や公害問題の克服など幾多の難局にも直面したが、「共存同栄、協同一致」の宇部の精神を礎とし、緑と花と彫刻のまちづくりにも男女を問わず市民が一体となって取り組み、様々な成果を挙げてきた。
この進取の気風を踏まえて、平成10年6月には中国地方で初めての男女共同参画都市宣言が市議会において決議され、男女共同参画センター・フォーユーを活動拠点として様々な取組を推進してきた。
しかしながら、男女が互いにその人権を尊重し、かつ、責任を分かち合うことができる男女共同参画社会の実現に向けて、なお一層の努力が求められている。
そこで、男女共同参画の推進についての基本理念並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、「活力とやすらぎに満ちた国際交流都市」を目指し、男女共同参画社会の実現に向けての取組を協働して積極的に推進するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、男女共同参画の推進に係る基本理念並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、男女共同参画に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。
2.この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)
第3条
男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念とする。
男女の個人としての尊厳がおもんぜられること、男女が直接又は間接に性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が、社会における男女の活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
市における施策又は民間の団体における方針が立案及び決定されるに当たり、男女が共同して参画する機会が確保されること。
家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び就業その他の社会生活における活動に対等に参画できるようにするとともに、責任を分かち合うこと。
生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、自らの決定が尊重されること及び健康な生活を営むことについて配慮されること。
男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際社会の動向を勘案すること。

(市民の責務)
第4条
市民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、前条に規定する男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第5条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が共同して参画する機会の確保及び仕事と家庭生活における活動その他の活動が両立できるような就業環境の整備に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)
第6条
市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。) を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2.市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、事業者、国及び県との連携に努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止等)
第7条
すべての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行なってはならない。
性別による差別的取扱い
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的な言動をいう。)
配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為
2.市は、前項に規定する行為を防止するため、広報活動等による啓発に努めるものとする。

(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条
すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないよう努めるものとする。

第2章 基本的施策等

(基本計画)
第9条
市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2.市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
3.市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
4.前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条
市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するときは、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
第11条
市は、広報活動等を通じて、男女共同参画の推進について市民及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画に関する教育及び学習の振興)
第12条
市は、市民があらゆる機会を通じて男女共同参画に対する関心と理解を深めることができるようにするため、学校教育及び社会教育における男女共同参画に関する教育及び学習の振興に必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者の自主的な活動への支援)
第13条
市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の報告)
第14条
市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する事項について報告を求めることができる。

(情報の収集及び分析)
第15条
市は、男女共同参画の推進に関し、必要な情報の収集及び分析を行うものとする。

(施策の実施状況等の公表)
第16条
市は、施策の総合的な推進に資するため、主要な施策の実施状況等について報告書を作成し、公表するものとする。

(施策の推進体制の整備)
第17条
市は、市民及び事業者の協力のもとに施策を推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。

(苦情の申出の処理)
第18条
市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切に処理するよう努めるものとする。
2.市長は、前項の規定により苦情の申出を処理する場合において、特に必要があると認めるときは、宇部市男女共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。

(相談窓口の設置)
第19条
市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する市民からの相談を受けるため、相談窓口を設置する。
2.市長は、前項に規定する相談を受けたときは、関係機関等と連携をとり、必要な支援を行うよう努めるものとする。

第3章 宇部市男女共同参画推進審議会

(宇部市男女共同参画推進審議会)
第20条
市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項及び宇部市男女共同参画センター・フォーユーの運営に関し必要な事項を調査審議させるため、宇部市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2.審議会は、委員二十人以内で組織する。
3.委員は、学識経験者、団体の代表者及び市民のうちから、市長が任命する。
4.委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.委員は、再任されることができる。
6.前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市規則で定める。

附則

(施行期日)
 1.この条例は、平成 年 月 日から施行する。

(宇部市男女共同参画推進審議会条例の廃止)
 2.宇部市男女共同参画推進審議会条例(平成10年条例第23号)は、廃止する。

(宇部市男女共同参画センター・フォーユー条例の一部改正)
 3.宇部市男女共同参画センター・フォーユー条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改める。
 第1条中「男女共同参画社会の形成の促進」を「男女共同参画の推進」に改める。

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    電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010

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