要支援1・2と認定された人が利用できる介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業
事業の対象者
事業の対象者は、以下のどちらかに該当する方々です。
- 要介護認定で、要支援1・2の判定を受けた人
- 65歳以上の方で、基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた人
「基本チェックリスト」は、介護の原因となりやすい生活機能低下の危険性がないかどうかという視点で運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもり等の全25項目について「はい」「いいえ」で記入していただく質問表です。
サービスの種類
(1)訪問型サービス
サービス種別 |
サービス内容 |
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(ア)予防給付型 (現行相当) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。 例)認知機能や身体機能の低下のため日常生活に支障がある者など |
(イ)生活維持型 (緩和基準A) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、生活援助を行います。 例)調理、掃除、ゴミの分別やゴミ出しなど |
(2)通所型サービス
サービス種別 |
サービス内容 |
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(ア)予防給付型 (現行相当) |
通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。 例)生活機能向上のための機能訓練 |
(イ)生活維持型 (緩和基準A) |
通所介護施設で、閉じこもり予防や自立支援に向けた支援を行います。 (3時間以上で入浴や食事、送迎の利用ができます。) |
(ウ)短時間型 (緩和基準A) |
通所介護施設で、目的別(運動器、栄養改善、口腔ケア)の支援を短時間で行います。 (3時間程度で入浴、食事はありません。送迎の利用ができます。) |
(エ)地域ふれあい型 (住民主体B) |
地域住民やボランティアが主体となり、健康増進または介護予防を主な目的として活動する場を提供します。 |
(3)生活支援サービス
サービス種別 |
サービス内容 |
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配食サービス | 一人暮らし高齢者の安否確認を目的とした配食や栄養改善を目的とした配食を 提供します。 |
(4)介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントは、利用者に対して、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うものです。お住まいの校区担当の高齢者総合相談センター、または居宅介護支援事業所が実施いたします。
サービスを利用するには?
宇部市高齢福祉課、またはお住まいの校区の高齢者総合相談センター(リンク先のページを参照)に相談してください。
事業所一覧
※内容は随時更新します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026