要支援1・2と認定された人が利用できる福祉用具、住宅改修、施設サービス、地域密着型サービス
福祉用具の貸与・購入費の支給
心身の機能が低下した高齢者に、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸与したり、入浴や排泄に用いる用具の購入費を限度額内(1年につき10万円)で支給するサービスです。
貸与の対象となる福祉用具
- 手すり(設置工事を伴わないもの)
- スロープ(設置工事を伴わないもの)
- 歩行器(※)、歩行補助つえ
※歩行器のうち、「自動制御型歩行器」について、貸与できる条件は下記のとおりです。
令和3年度より運用方法の変更を行い、事前の申請及び評価後のチェックリストの市への提出は不要となりました。
(注)次の用具は要支援での利用が想定しづらいことから原則的に保険給付の対象となりません(特に必要性が認められる場合には例外的に対象となります)。
- 車いす・車いす付属品
- 特殊寝台・特殊寝台付属品(マットレスなど)
- 床ずれ防止用具、移動用リフト(つり具を除く)
- 体位変換器、認知症老人徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
購入費支給の対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器(装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ※
- 歩行器※
- 歩行補助つえ※
※は「貸与」または「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具の指定事業者にご相談ください。
- (注1)指定を受けた「特定福祉用具販売事業所」で購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
- (注2)通信販売等(インターネット販売を含む)で購入した福祉用具については、支給対象になりません。
排泄予測支援機器の申請の場合は、以下の2つが追加で必要です
1.医学的な所見がわかる書類
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書 など
2.排泄予測支援機器確認調書(購入先の販売事業者による記入が必要です。)
介護予防住宅改修費の支給
高齢者などが住む住居の、段差を解消したり、廊下や階段に手すりをつけるといった小規模の改修に対して、限度額内(20万円・原則1回限り)でその費用が支給されます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(注)工事着工前に事前申請が必要となります。
介護予防特定施設入所者生活介護
県の指定を受けた有料老人ホームなどに入所している高齢者などは、施設から介護保険の介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄などの介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができる場合があります。
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要支援2の人のみが対象となります。
認知症の状態にある高齢者などが、5~9人で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。期間を限定して、短期間利用できる場合もあります。
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを柔軟に組み合わせ、食事、入浴、排泄などの介助や、日常生活上の世話などのサービスを受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026