生活道路における法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmへ引き下げられました。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことを言います。
ただし、中央線等の有無に関わらず道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定速度に従ってください。


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