「ゾーン30」の運用

ウェブ番号1001368  更新日 2022年12月26日

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平成26年3月に、松山町一丁目の区域を「ゾーン30」として初めて設定し、現在、錦町、松山町二丁目、松山町五丁目、昭和町一丁目、西小串一丁目周辺の計6箇所で運用しています。

「ゾーン30」とは

「ゾーン30」とは、市街地等で通学路が集中する区域などを、歩行者や自転車の通行を優先するゾーンに設定し、区域内道路の最高速度を30キロに規制するほか、区域入口に「ゾーン30」の路面表示を実施し、区域を明確化することで、自動車の速度から抜け道利用を抑制し、交通事故防止を図るものです。

「ゾーン30」の区域について

ドライバーの皆さんへ

  • 「ゾーン30」内は、制限速度を守り、歩行者や自転車に気を付けて通行しましょう。
  • 「ゾーン30」内の通り抜けは、控えましょう。

参考ページ

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