交通事故・防止
交通安全宣言都市
人命尊重を基本理念として、安全かつ円滑な交通社会の実現を目指し交通安全運動の推進と意識の高揚を図り、市民総ぐるみの取り組みにより「交通事故のない明るい宇部の街づくり」を推進します。
飲酒運転の防止
1.飲酒運転の現状
飲酒運転は、交通事故に直結する非常に危険で悪質な行為であることを強く肝に銘じ、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、飲ませるな」の原則を徹底し、飲酒運転の防止に努めましょう。
1月~6月 | 7月~12月 | 計 | |
---|---|---|---|
令和3年 | 15 | 18 | 33 |
令和4年 | 19 | 17 | 36 |
令和5年 | 23 | 32 | 55 |
2.飲酒運転の罰則
(1)運転者に対する処罰
- 「酒酔い運転」
罰則…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
基礎点数…35点 - 「酒気帯び運転」
罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
基礎点数…呼気中アルコール濃度
0.25mg以上…25点
0.15mg以上0.25mg未満…13点 - 「救護義務違反(ひき逃げ)」
罰則…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 「飲酒検知拒否」
罰則…3ヵ月以下の懲役又は50万以下の罰金
(2)飲酒運転幇助に対する処罰
酒気を帯びていて、飲酒運転するおそれのある者に対して、車両を提供した者
- 「運転者が酒酔い運転」
罰則…5年以下の懲役又は100万以下の罰金 - 「運転者が酒気帯び運転」
罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対して、酒類を提供した者
- 「運転者が酒酔い運転」
罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 「運転者が酒気帯び運転」
罰則…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒気帯びていることを知りながら、自己の運送を要求・依頼して、飲酒運転する車両に同乗したもの
- 「運転手が酒酔い運転」(酒酔いを知っていた)
罰則…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 「上記以外」
罰則…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
交通教室
交通事故防止のためには、交通ルールと交通マナーを正しく身につけることが大切です。市では、地域や団体などを対象に交通教室を開いています。市交通指導員がご希望の場所に伺いますので気軽にご連絡ください。
万一、交通事故に遭ったらまず、どうするか
- 負傷者の救護をする
- 警察に届け出る
どんな事故でも忘れずに届け出てください。特に人身事故の場合は必ず届け出てください。 - 医師の診断を受ける
たいしたことはないと思っても必ず医師の診断を受けることが大切です。 - 相手を十分に確認する
車の登録番号、住所、氏名、年齢、勤務先等を確認することが大切です。場合によっては、加害者の雇用主が賠償責任を負うことがありますので、勤務先等の確認も大切です。 - 後日の証人を確保する
目撃者があれば、その人の証言や住所・氏名を聞いておくことが必要です。その人に後日証人になってもらうよう頼んでおけばなお結構です。 - 自分でも確認し、記録をとる
現場の見取図、事故の経過など記録しておくことが大切です。写真を撮っておくことは、損害を確認する有効な手段です。
交通事故の相談
交通事故による損害賠償、その他についてお困りのときは、下記のところにご相談ください。無料です。
- 山口県交通事故相談所
山口市滝町1番1号 県民生活課内 県庁2階
電話:083-933-2623 - 日弁連交通事故相談センター山口県支部
電話:0570-064-490
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016 - 防犯、交通安全に関すること
電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016 - 市民相談、消費生活センターに関すること
電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016 - 地域支援、地域活動の日に関すること
電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016