危険な自転車運転者への講習の義務化

ウェブ番号1001373  更新日 2021年2月10日

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平成27年6月1日(月曜日)から改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと公安委員会の受講命令により自転車の安全講習が義務化されました。

自転車運転者講習とは?

政令で定める15項目の危険行為を、3年以内に2回行った自転車運転者(14歳以上)に命じられる講習のことです。
受講命令に従わなかった場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。

講習の受講

講習時間

3時間

講習手数料

6,000円(標準額)

講習の対象となる危険行為とは?

  1. 信号無視
  2. 遮断踏切立入り
  3. 指定場所一時不停止等
  4. 歩道通行時の通行方法違反
  5. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  6. 酒酔い運転
  7. 通行禁止違反
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  10. 交差点優先車妨害等
  11. 通行区分違反
  12. 環状交差点安全進行義務違反等
  13. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(令和2年6月30日追加)

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は便利な乗り物ですが、乗り方を間違えると、衝突や接触、転倒などによって、他人を傷つける恐れがあります。交通ルールとマナーを守り、安全利用を心がけましょう。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    • 夜間はライトを点灯
    • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

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