水防法等の改正に伴う避難確保計画の作成

ウェブ番号1001307  更新日 2024年3月4日

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水防法等の改正の概要

水防法の改正

先般、水防法が改正され、平成29年6月に施行されました。改正後の水防法第15条の3の規定により、宇部市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた洪水および高潮の浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練の実施が義務化されました。

土砂災害防止法の改正

先般、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という)が改正され、平成29年6月に施行されました。改正後の土砂災害防止法第8条の2の規定により、宇部市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、市長への報告、訓練の実施が義務化されました。

避難確保計画作成対象施設

洪水

水防法第14条の規定に基づく洪水浸水想定区域内にある施設で、その建物が洪水浸水想定区域内に含まれるもの。

高潮

水防法第14条の3の規定に基づく高潮浸水想定区域内にある施設で、その建物が高潮浸水想定区域内に含まれるもの。

土砂災害

土砂災害防止法第7条の規定に基づく土砂災害警戒区域内にある施設で、その建物が土砂災害警戒区域内に含まれるもの。

避難確保計画

避難確保計画の作成について

水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成義務を負います。なお、避難確保計画には次の事項を定める必要があります。

  • 災害時における施設の防災体制に関する事項
    注意報や警報が発表されたときや避難情報(避難準備・高齢者等避難開始など)が発令されたときの組織体制について
  • 災害時における施設利用者の避難の誘導に関する事項
    避難場所・経路の設定や誘導の方法について
  • 災害時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
    情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設、資機材や備蓄食糧などについて
  • 災害時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
    防災訓練や防災教育・研修の実施時期、実施内容などについて

以下に、参考資料として作成のひな型を掲載していますが、必ずしもひな型のとおりに作成する必要はなく、上記の必要事項が掲載されていれば任意の様式でもかまいません。
※同一住所に同一事業者が運営する複数の施設が所在する場合は、一体の計画として作成してもかまいません。ただし、その場合、報告書の「対象施設名称欄」には、全ての施設名を記入し、いずれか1つの担当課へ提出してください。

洪水・高潮

土砂災害

エクセルが開けない場合

避難確保計画の提出について

水防法、土砂災害防止法の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の市長への報告義務を負います。

提出書類

  • 避難確保計画作成(変更)報告書 2部
  • 作成(変更)した避難確保計画 2部
    • 避難確保計画は、袋とじをしないでください。
    • 複数施設を一体の計画として作成した場合は、「対象担当課分の部数+1部」の避難確保計画をいずれか1つの担当課に提出してください。

提出先

下記の一覧表を参考に施設の担当課に提出してください。

担当課一覧表
施設区分 担当課
  • 老人福祉施設
  • 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅は除く)
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
  • サービス付き高齢者向け住宅
高齢者総合支援課
(本庁舎1階)
  • 身体障害者社会参加支援施設
  • 障害者支援施設
  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム
  • 障害者福祉サービス事業の用に供する施設
  • 障害児通所支援事業の用に供する施設
  • 障害児入所施設
障害福祉課
(本庁舎1階)
  • 保育施設
  • 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
  • 一時預かり事業の用に供する施設
  • 幼稚園
保育幼稚園課
(本庁舎1階)
  • 公立小学校
  • 公立中学校
学校教育課
(本庁舎4階)
  • 病院
  • 診療所
  • 助産所
健康増進課
(保健センター1階)
  • その他施設(特別支援学校、私立中学校、高等学校 など)
防災危機管理課
(本庁舎3階)

提出後の運用について

避難確保計画の提出後は、施設職員の皆様に十分に内容を把握していただくと共に、研修や訓練を通して随時見直しを図ってください。なお、内容について重要な変更があった場合は、変更した避難確保計画について、再度担当課に提出してください。

重要な変更の一例

「避難誘導」における避難経路・場所の変更

避難訓練の実施について

避難確保計画に基づき、年1回以上の避難訓練を実施し、実施後に担当課へ報告書を提出してください。

関連情報

宇部市ホームページ

宇部市防災メール(避難情報、気象情報などの防災情報が取得できます)

国土交通省ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 防災、国民保護、災害対策及び危機管理に係る総合的な調整に関すること
    電話番号:0836-34-8139 ファクス番号:0836-29-4266
  • 消防団、消防水利、宇部・山陽小野田消防組合との連絡調整に関すること
    電話番号:0836-34-8528 ファクス番号:0836-29-4266

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