津波発生時における避難確保計画
津波防災地域づくりに関する法律第71条の規定により宇部市地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの(以下「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(「避難確保計画」)を作成しなければなりません。
避難促進施設
津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域内にある以下に該当する施設で、津波によって30cm以上の浸水が想定されるもの。(その施設の一部のみ該当する場合も含む)
地下街、社会福祉施設、学校、医療施設等、その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの
避難確保計画
避難確保計画の作成について
津波防災地域づくりに関する法律の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成義務を負います。
- 避難確保計画作成のポイント (PDF 82.6KB)
- 避難確保計画作成の手引きについて (PDF 143.4KB)
- 作成の手引き(要配慮者利用施設等) (PDF 293.5KB)
- 作成の手引き(医療施設等) (PDF 296.8KB)
- 要配慮者利用施設等に係る避難確保計画記載例(Word) (Word 69.5KB)
- 医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画記載例(Word) (Word 69.5KB)
Wordが開けない場合
- 要配慮者利用施設等に係る避難確保計画記載例(pdf) (PDF 237.7KB)
- 【白紙】要配慮者利用施設等に係る避難確保計画(pdf) (PDF 218.2KB)
- 医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画記載例(pdf) (PDF 242.2KB)
- 【白紙】医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画(pdf) (PDF 216.6KB)
避難確保計画の提出について
津波防災地域づくりに関する法律の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の市長への報告義務を負います。
- 避難確保計画作成(変更)報告書 2部
- 作成(変更)した避難確保計画 2部
- 避難確保計画は、袋とじをしないでください。
- 複数施設を一体の計画として作成した場合は、「対象担当課分の部数+1部」の避難確保計画をいずれか1つの担当課に提出してください。
提出先
下記の一覧表を参考に施設の担当課に提出してください。
担当課一覧表
施設区分 |
担当課 |
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高齢者総合支援課 (本庁舎1階) |
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障害福祉課 (本庁舎1階) |
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保育幼稚園課 (本庁舎1階) |
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学校教育課 (本庁舎4階) |
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健康増進課 (保健センター1階) |
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防災危機管理課 (本庁舎3階) |
提出後の運用について
避難確保計画の提出後は、施設職員の皆様に十分に内容を把握していただくと共に、研修や訓練を通して随時見直しを図ってください。なお、内容について重要な変更があった場合は、変更した避難確保計画について、再度担当課に提出してください。
重要な変更の一例
避難経路・場所の変更
避難訓練の実施について
避難確保計画に基づき、年1回以上の避難訓練を実施し、実施後に担当課へ報告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災危機管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 防災、国民保護、災害対策及び危機管理に係る総合的な調整に関すること
電話番号:0836-34-8139 ファクス番号:0836-29-4266 - 消防団、消防水利、宇部・山陽小野田消防組合との連絡調整に関すること
電話番号:0836-34-8528 ファクス番号:0836-29-4266