宇部市犯罪被害者等支援条例

ウェブ番号1014981  更新日 2022年4月11日

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宇部市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和4年4月1日施行)

犯罪被害による様々な困りごとに対して関係機関・団体と連携して支援します

犯罪被害者やその家族または遺族の皆さんは、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失などの「二次的被害」に苦しんでいます。

そこで、犯罪被害者などが受けた被害を回復し、または軽減できるよう、また、地域社会全体で支えることを目指して条例を制定しました。

犯罪被害者などが平穏な生活を取り戻し、安心・安全に暮らすためには、市民・事業者・学校などの皆さん一人ひとりが、犯罪被害者などの置かれている状況や支援について理解を深め、二次的被害が生じないように十分配慮することが大切です。

主な支援内容

相談や情報の提供

支援を総合的に行うための窓口を設置し、犯罪被害者などが、直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供、助言、関係機関などとの連絡調整を行います。(総合的対応窓口:市民活動課)

居住の安定

犯罪被害により現在の住居に住むことが困難になった場合は、市営住宅への一時入居などの支援を行います。

見舞金の支給

故意の犯罪行為により、市内にお住まいの方が被害に遭った場合、本人またはその遺族に対して、見舞金を支給します。

支給金額

遺族見舞金 30万円

傷害見舞金 10万円(1か月以上のケガなどが対象)

※警察に被害を届け出ており、市が定める要件などを満たした方が対象です。詳しくは市民活動課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
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