宇部市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
目的
全国的な傾向として、幼児や児童・生徒が犯罪の被害者となる事犯が数多く発生し、また、高齢者を中心として振り込め詐欺の被害が続発するなど、犯罪の被害は幅広い年齢層に及んできています。
また、本市においては、近年、山口県の他の地域に比べて刑法犯の発生の割合が高くなるなど、市民の生命と財産についての安全と安心が大きく脅かされる状況となっています。
市ではこのような状況を改善するため、このたび、犯罪を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくりに関して、市、市民、事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための基本的な事項を定めた、「宇部市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」を制定し、平成18年10月1日から施行しました。
本条例の概要
第1条(目的)
犯罪の未然防止と犯罪のない安全で安心なまちづくりの実現により、市民が安全に安心して暮らすことができる、安全な地域社会の実現を目指すことを、この条例の目的としています。
第2条(用語の定義)
本条例で使用する用語の意義を定めています。
市民 本市に住所を有する方、本市に通勤又は通学される方及び本市に滞在をされる方を指します 。
事業者 宇部市において商業、工業その他の事業を営まれる方を指します。
地域安全活動 犯罪を未然に防止するために市民及び事業者の皆様方により行なわれる自主的で組織的な活動を指します。
第3条(市の役割)
市は、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指して、関係機関・団体と連携を図りながら広報活動、啓発活動、生活環境の整備、地域安全活動に対する支援を実施します。
第4条(市民の役割)
市民の皆様には、自らの安全の確保に努めていただく一方で、互いに協力して地域安全活動への参加意識の高揚を図っていただき、犯罪による被害の防止に努めていただくとともに、市の実施する施策への協力をお願いするものです。
第5条(事業者の役割)
事業者の皆様には、各事業活動を行う際の自らの安全の確保に努めていただく一方で、地域安全活動にもご配慮をいただき、市の実施する施策への御協力をお願いするものです。
第6条(相互連携)
市と市民や、事業者の皆様が、それぞれの役割を担いつつ、互いに協力し、相互に連携し合いながら、犯罪のないまちづくりの推進に努めていこうとするものです。
第7条(犯罪の被害者となりやすい者への配慮)
市、市民、及び事業者が犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進する際に、幼児、児童、生徒、高齢者等、犯罪の被害者となりやすい方の安全の確保に配慮するよう、求めるものです。
第8条(犯罪のない安全で安心なまちづくり推進の日)
犯罪のない安全で安心なまちづくりを進めるため、毎月11日を推進の日と定め、啓発活動等を実施しようとするものです。
第9条(委任)
この条例に定めるものの他に、条例の施行に関し必要な事項が生じた際には、市長が別に定めることを規定しています。
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