宇部市暴力団排除条例

ウェブ番号1001384  更新日 2021年2月10日

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条例制定の背景及び目的

暴力団は市民生活や社会経済活動に介入し、暴力やこれを背景とした資金獲得活動等により、市民や事業者に不当な影響を与える危険な存在です。

近年、暴力団は警察の取り締まりを逃れようと組織実態を不透明化させたり、正当な社会経済活動を装ったりするなど、その活動が潜在化・巧妙化する傾向にあり、その勢力が市民や事業者の身近なところに及んでくる恐れがあります。

このようなことを踏まえ、市が社会から暴力団を排除する意思を明確に示すとともに、市、市民及び事業者が一丸となって暴力団の排除に取り組むことにより、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に「宇部市暴力団排除条例」を制定し、平成23年10月1日から施行しました。

条例の主な内容

基本理念

  • 暴力団の排除は、暴力団が市民生活や社会経済活動に不当な影響を与えるという認識のもと、市、市民及び事業者が連携して推進されなければなりません。
  • 暴力団の排除は「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を旨として推進されなければなりません。

市民・事業者が取り組む事項

  • 暴力団の排除に関する市の施策に協力するよう努めます。
  • 暴力団の排除に関する情報を得たときは、市や警察に情報提供するよう努めます。

市民・事業者が守る事項

  • 債権回収や紛争解決等のため、暴力団の威力を利用してはいけません。
  • 暴力団の威力を利用したり、暴力団の活動や運営に協力したりする目的で、暴力団員に金品等の利益供与をしてはいけません。

市が取り組む事項

  • 県その他の関係機関と連携し、暴力団の排除に関する施策を推進します。
  • 暴力団や暴力団と密接な関係のある者を公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務や事業から排除します。
  • 暴力団の活動に対し、多人数を収容できる会場等の市の施設を使用させないなどの必要な措置を行います。
  • 市立学校等において、青少年が暴力団に加入したり、暴力団から被害を受けたりしないよう、教育上の措置を行います。

条例全文及び逐条解説

暴力団に関する相談窓口

山口県暴力追放運動推進センター(電話083-923-8930)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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