先着順による市有地売払い情報

ウェブ番号1023664  更新日 2025年2月25日

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一般競争入札により不落となった物件について、先着順に購入の申込みを受け付け、市有地を売却します。物件の購入を希望される方は、次の事項をご覧の上、購入の申込みをしてください。

先着順売払い物件

※事前に現地を必ず確認してください。

※現地での説明が必要な方は、事前に宇部市役所学校教育課へご連絡ください。

売却物件

物件番号 6-301(土地・建物合わせての売却です。)

売買代金(※1)

11,220,000円(税込)

契約保証金

1,122,000円

※1:売買代金内訳表
財産種別 金額
土地 7,700,000円
建物 3,520,000円(税込)

※建物の価格は税込です。

アスベスト含有調査

事前にアスベスト含有調査を実施しています。

結果については、「各種資料(アスベスト含有調査結果)」をご参照ください。

申込みの受付期間及び方法

受付期間

令和7年2月17日(月曜日)~令和9年3月31日(水曜日)

受付時間

9時から17時15分(12時~13時までを除く)までとします。ただし、土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日は除きます。

受付場所

市役所 本庁舎棟4階 学校教育課

申込方法

先着順で受け付けます。

※同時に複数の方の申込があったときは抽選となります。

学校教育課へ次の必要書類等をご持参ください。

  • 市有地購入申込書
    ※所有権の名義は、「市有地購入申込書」に記入された名前となります。
  • 「市有地購入にあたっての誓約書」
  • 個人の場合は「住民票(マイナンバーの記載のないもの)」、法人の場合は「法人登記現在事項全部証明書」及び「役員一覧」
    ※「住民票」及び「法人登記現在事項全部証明書」は、発行後、1か月以内のものに限ります。
    また、共同買受けの場合は、「代表者選任届」と共同買受人全員の方の「住民票」等が必要です。

※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。

※電話、ファクス、メールでの申込みはできません。

※先着順のため、すでに売約済みの場合はご了承ください。

申込者の資格

個人又は・法人とします。

ただし、次のいずれかに該当する方は、申込みができません。

  1. 売買契約を締結する能力を有しない者、または破産者で復権を得ない者
  2. 次のいずれかに該当すると認められたときから3年を経過していない者
    • 入札の公正な執行を妨げたとき、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合したとき
    • 落札者の契約締結、または契約者の契約履行を妨げたとき
    • 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
  3. 地方自治法第238条の3に該当する者(職員の行為の制限)
  4. 自己、自社またはその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、または同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき

売却にあたって付す条件

  1. 購入者は、物件を利用するにあたって、本契約締結の日から10年間は、次の用途に供してはなりません。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(その団体の構成員等を含む。)の用途
    • 土地の利用にあたり騒音、振動、臭気その他周辺環境との調和、調整に支障を及ぼす用途
    • その他、公序良俗または公共の福祉に反する用途
  2. 購入者は、物件の所有権を第三者に移転する場合は、1.の義務を書面により継承させるものとし、当該第三者に対して当該義務を履行させなければなりません。
  3. 購入者は、2.の第三者に対し、当該第三者が物件の所有権を移転する場合においても、1.の義務を当該転得者に継承することを書面により義務付けなければなりません。
  4. 購入者は、物件について第三者に対して地上権、質権、使用賃借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をする場合において、当該第三者に対して1.の義務を履行させなければなりません。

契約締結・契約期限

申込者は、申込み受付日の翌日から30日以内(30日目が閉庁日となる場合は、その前平日まで)に、市が定めた契約書により、契約を締結してください。

期限内に売買契約を締結されない場合は、受付を取り消します。

契約時に必要なもの

  • 売買契約書に貼付する収入印紙
  • 印鑑
    ※契約書に押印する印鑑は、実印である必要はありません。
  • 契約保証金または売買代金
  • 所有権移転登記申請に必要な登録免許税(売買代金を一括払いする場合)
    ※分割払いの場合は、残金支払い時に登録免許税が必要となります。

売買代金の支払方法

売買代金は、次のいずれかの方法で市が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

一括払い

売買契約締結時に、売買代金を一括してお支払いいただく方法です。

分割払い

売買契約締結時に、契約保証金をお支払いいただき、契約日から60日以内(60日目が閉庁日となる場合は、その前平日)に売買代金の全てをお支払いしていただく方法です。

なお、売買代金を期日までにお支払いいただけない場合は、契約は解除となり、契約保証金は還付できませんのでご注意ください。

また、契約保証金に利息は付しません。

所有権の移転等

  1. 物件の所有権は、売却代金が完納されたときに市から購入者へ移転し、物件は、現況のまま引き渡します。
  2. 土地の所有権移転登記は、市が行います。
  3. 所有権の移転登記に伴う一切の費用(登録免許税など)は購入者の負担となります。
  4. 所有権の名義は、「市有地購入申込書」に記入された名前となります。

物件の引渡し

  1. 所有権移転登記後に日程調整のうえ、現地にて物件を引き渡します。
  2. 物件は現況のまま引き渡します。

その他

  1. 事前に現地を必ず確認してください。また、現地での説明が必要な方は、事前に宇部市教育委員会学校教育課へご連絡ください。
  2. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
  3. 物件によっては足元が悪いところもありますので注意してください。
  4. 物件地の利用については、各種法令等を遵守してください。
  5. 物件地は、有害危険な施設、及び周囲の環境を悪化させる施設、並びに一般廃棄物・産業廃棄物などの置場等の用途に供することはできません。
  6. 物件地の地盤について、ハウスメーカー等が地盤調査の結果、基礎構造に係る工事が必要と判断したときは、購入者の負担で行ってください。
  7. 隣地に影響をおよぼすおそれのある擁壁の設置・撤去等については各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し合いのうえ、購入者の責任にお いて行なってください。
  8. 物件地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場合には、設計上十分配慮して安全な構造の物を設置してください。
  9. 飲料水、電気及びガスの供給並びに排水施設については、「物件説明書」を参考の上、購入者の負担で、物件地内への引き込み、接続工事等を行ってください。
  10. 契約締結後は、物件に契約内容と適合しない状態があることを発見しても、原則として市は責任を負うことができませんので、ご注意ください。
  11. その他、手引きに定めのない事項及び疑義については、売買契約書その他関係法令等に基づき、判断するものとします。

各種資料

問合せ・資料配布場所

宇部市教育委員会 学校教育課

所在地

宇部市常盤町一丁目7番1号(宇部市役所4階)

電話

0836-34-8609

ファクス

0836-22-6066

Eメール

school@city.ube.yamaguchi.jp

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 教育課程指導、学習指導、生徒指導及び進路指導、教育研究実践、教職員の研修、教職員、児童生徒の保健及び安全に関すること
    電話番号:0836-34-8611 ファクス番号:0836-22-6066
  • 学齢児童及び学齢生徒の就学、入学、転学及び退学、通学区域、宇部市特認校制度に関すること
    電話番号:0836-34-8609 ファクス番号:0836-22-6066

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