宇部市移動支援事業所の指定
宇部市移動支援事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害者(児)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
移動支援事業所新規・更新の届出
移動支援事業を新規に開始する事業者は、宇部市から事業所指定を受ける必要があります。
また、事業所指定の有効期間は指定開始日から6年間です。有効期間を更新する場合は更新申請が必要です。
(注意)事業所指定の新規(更新)申請は関係書類を添えて、指定開始日の2カ月前までに提出してください。
移動支援事業所変更の届出
事業所指定を受けている事業者は登録内容に変更が生じた場合に届出が必要です。
(注意)変更申請は10日以内に変更申請書に関係書類を添えて提出してください。
移動支援事業所廃止・休止・再開の届出
移動支援事業を廃止、休止、再開する場合に届出が必要です。
(注意)廃止又は休止の場合は1カ月前までに、再開の場合はその再開日から10日以内に申請書類を提出してください。
地域生活支援事業給付費(移動支援)の請求
指定事業者は移動支援事業のサービスを提供した月の翌月10日までに請求していただくようになります。
(注意)必要書類(請求書、給付費明細書、実績記録票)を添えて提出してください。
各種様式
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宇部市移動支援事業実施要綱 (PDF 225.1KB)
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宇部市移動支援事業所の指定に関する要綱 (PDF 142.5KB)
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宇部市移動支援事業の人員、設備及び運営に関する基準 (PDF 263.2KB)
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宇部市移動支援事業所(新規・更新)届出書 (Excel 150.0KB)
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宇部市移動支援事業所(変更)届出書 (Excel 68.6KB)
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宇部市移動支援事業所(廃止・休止・再開)届出書 (Excel 13.6KB)
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地域生活支援事業給付費(移動支援)請求書 (Excel 44.6KB)
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移動支援事業サービス提供単価表 (Excel 371.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052