指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援を実施するための事業所指定は市が行います。
事業の概要
障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、心身の状況等に応じて、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、サービス等利用計画等の作成や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。
指定基準
指定特定相談支援事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の24第1項及び第2項の規定に基づく「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たすこと。
指定障害児相談支援事業者
児童福祉法第24条の31第1項及び第2項の規定に基づく「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たすこと。
指定期間
新規の指定
事業者の指定は毎月1日付けで行います。
指定の有効期間
指定の期間は、指定日から6年間です。
指定の更新
有効期間満了月の概ね1か月前までに更新の手続きを行ってください。
有効期間満了日までに、更新申請手続きが行われない場合、指定が失効する場合もありますので、留意ください。
指定までの流れ
指定申請書類の提出
- 指定申請手続き前に事前相談を行ってください。
- 申請書類は事業開始予定日の概ね2か月前に提出してください。
- 申請書類は障害福祉課窓口に持参してください。(正本1部、副本1部)
申請内容の審査及び現地確認
指定基準を満たしているか等、提出された申請書類の審査や、現地での確認を行います。
申請内容の不備等によっては、審査期間が延長される場合もありますので、留意ください。
指定
申請内容の審査及び現地確認の結果、指定要件を満たしている場合は、指定決定通知書を送付します。
様式
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相談支援事業所(新規・更新)申請書 (Excel 116.1KB)
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相談支援事業所(変更)届出書 (Excel 19.2KB)
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相談支援事業所(廃止・休止・再開)届出書 (Excel 14.4KB)
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相談支援事業所(加算)届出書(令和6年11月施行版) (Excel 146.0KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052