就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用
1 対象者の要件
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した者です。
原則として、次の要件を全て満たす場合を対象者と判断します。
- 利用者本人が就労系障害福祉サービスの在宅利用を希望していること
- 障害特性により通所が困難であること
- 在宅でのサービス利用の方が、より支援効果が認められること
- 就労移行支援利用者に関しては、在宅支援を利用することで、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
2 申請に必要な書類
【在宅利用希望者】
- 訓練等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
【サービス提供事業所】
- 就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用理由書
- 個別支援計画書(案)の写し
- 作業活動、訓練等のメニューがわかる資料
- 事業所運営規程(既に提出されている場合は不要)
- 緊急時の対応がわかる資料 ※事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等及び在宅での支援を行う場合における緊急時の対応について、緊急時対応マニュアルなどによりあらかじめ対応の流れがわかり、職員が速やかに(概ね1時間程度)利用者の元へ駆けつけることができる体制であると判断できる資料。
【指定特定相談支援事業所】
- サービス等利用計画案(在宅支援の必要性を考慮し、作成すること)
3 様式及び通知
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就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用理由書 (Excel 17.6KB)
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就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について (PDF 249.6KB)
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 (PDF 558.9KB)
4 在宅支援の内容が分かる書類の提出
在宅利⽤開始後は、在宅で実施する訓練、支援の内容及び在宅でのサービス利用の支援効果を確認する必要があります。サービス提供事業所につきましては、毎⽉在宅⽀援の内容が分かる書類を翌⽉15⽇までに障害福祉課へ提出してください。提出する書類の書式は問いませんが、支援の内容、訪問または利用者の通所日、評価結果が分かるように記載してください。
5 その他
- 初めて本市の在宅利用決定を受ける予定のサービス提供事業所は、事前に障害福祉課へご相談ください。
- 運営規程をすでに提出されている場合は添付不要ですが、必要に応じて提出を求めることがあります。
- 在宅利用理由書について、利用者氏名欄がありますので必ず本人署名をいただいてください。また、利用開始希望年月日を記入する箇所は利用開始希望年月日までに在宅利用を約束するものではありません。在宅利用決定の有無及び決定期間については、障害福祉サービス受給者証に記載し、利用者に送付しますので、障害福祉サービス受給者証をご確認のうえ、利用を開始してください。
- 障害福祉サービス受給者証記載の在宅利用決定期間後も在宅就労を希望の場合は、在宅利用終了月までに2の必要書類を提出してください。
- 既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の支給決定を受けている方でも、通所利用から在宅利用に変更される場合は2の必要書類の提出が必要となります。原則として、理由書を提出した日の属する月の翌月から適用します。既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の在宅利用の支給決定を受けており、利用するサービス提供事業所のみが変更となる場合でも同様とします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
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電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052