就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用
就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業における在宅利用について
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者が対象者となります。
各種様式
注意事項
- 必要書類は、「在宅利用理由書」「個別支援計画書」「運営規程」「作業活動、訓練等のメニューがわかるもの」となります。「運営規程」をすでに提出されている場合は添付不要ですが、必要に応じて提出を求めることがあります。また、「サービス等利用計画案(指定特定相談支援事業所作成)」「障害福祉サービス利用申請書」の提出が必要になります。
- 在宅利用理由書について、利用者氏名欄がありますので必ず本人署名をいただいてください。また、利用開始希望年月日を記入する箇所は利用開始希望年月日までに在宅利用を約束するものではありません。在宅利用決定の有無については、障害福祉サービス受給者証等に記載し、利用者に送付しますので、障害福祉サービス受給者証等をご確認のうえ、在宅利用を開始してください。
- 在宅利用開始後は、在宅で実施する訓練、支援の内容及び在宅でのサービス利用の支援効果を確認する必要がありますので、毎月在宅支援の内容が分かる書類を翌月15日までに障害福祉課へ提出してください。
- 既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の支給決定を受けている方でも、在宅利用に変更される場合は1の必要書類の提出が必要となります。原則として理由書を提出した日の属する月の翌月から適用するものとなっています。既に就労継続支援A型、B型、又は就労移行支援事業の在宅利用の支給決定を受けており、事業所のみが変更となる場合でも同様とします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052