確定申告の際のおむつ代の医療費控除

ウェブ番号1005378  更新日 2023年1月27日

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おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「確認書」で寝たきり状態等であることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。

おむつ代は、医療費控除で確定申告することができます。対象は、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師に証明された人です。おむつ代について医療費控除を受けるのが初めての人は、おむつ代の領収書に、医師の発行する「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けている人は、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して発行する「確認書」で、「おむつ使用証明書」の代用ができる場合があります。

※医療費控除は、1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。医療費控除の条件に該当するか、事前にご確認をお願いします。

おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての人・2年目以降で交付要件を満たしてない人

おむつ代の領収書に、医師の発行する「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告をすることができます。手続きや費用等につきましては、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。

必要に応じて、下記の「おむつ使用証明書」をご利用ください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で交付要件を満たしている人

主治医意見書の記載内容が次の1から3の全てに該当する人に限り、市より無料で「確認書」を発行します。

  1. 主治医意見書の作成日が「おむつを使用した当該年」または「おむつを使用した当該年の前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)」
  2. 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1~C2」
  3. 尿失禁の可能性が「あり」

申請は、要介護認定を受けている被保険者本人、本人の同居家族及び本人を扶養している人ができます。確認書上部を記入のうえ、宇部市高齢者総合支援課まで提出してください。受付は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く日の、8時30分~17時15分です。

確認書は「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認し、即日お渡しします。

※「おむつ使用証明書」、「確認書」は当課窓口にもございますのでお声かけください。

※医療費控除の条件に該当しない場合、在宅高齢者を対象にした、「おむつ代助成制度」(高齢者総合支援課 電話番号:0836-34-8302)もあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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