おむつ代助成制度
内容
在宅高齢者のおむつ代を助成して、介護者の経済的負担を軽減します。
※助成金を受給するには、事前に認定が必要です。
対象者
次のすべての要件に該当することを市が認定した人、又はその人を介護する人
- 宇部市に住民票がある人
- 在宅で生活をおくられている65歳以上の寝たきりの高齢者又は認知症によりおむつが必要な高齢者
(注)入院・入所されている期間は対象外になります。 - 市民税が非課税の世帯
(注)住民票の世帯ではなく、実際に同居している親族に市民税が課税されていれば、対象外になります。 - 生活保護法の被保護者でないこと
助成額
おむつの購入にかかる費用を、1人につき上期分(4月から9月まで)3万6千円、下期分(10月から3月まで)3万6千円を上限に助成します。
助成金の対象となるもの
紙おむつ、布おむつ、おむつにつけるパッド(失禁パッドを含む)、失禁パンツ、おむつカバー
助成金の対象とならないもの
防水等のシーツ類(布団等に敷く、またはおむつ替えの際に下に敷くもの)、生理用品、手袋、除菌スプレー、おしりふき等
受給方法
助成金を受給するには、事前に申請していただき、認定を受ける必要があります。
対象者であると思われる場合は、高齢福祉課(0836-34-8302)までご相談ください。
認定後、助成金の請求の際は、領収書(購入年月日、対象品目、おむつ使用者名の記載があるもの。レシートでも構いません)と「おむつ代の助成に係る明細書」を提出していただくことになります。
助成金の請求手続きは、年2回(上期4月~9月分は9月、下期10月~3月分は3月)行います。
請求の手続き内容・手続き期間について詳しくは、認定された方へ高齢福祉課からお知らせします。
添付ファイル
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【チラシ】ねたきり高齢者等おむつ代助成金 (PDF 120.2KB)
おむつ代助成金のご案内チラシです。 -
【明細書】おむつ代の助成に係る明細書 (PDF 90.1KB)
おむつ代助成金の請求手続きの際に領収書と一緒に次の内容についてご記入・ご提出いただく様式です。
・領収書の日付や支払額
・請求対象期間内に施設入所や入院があれば、その期間や入所・入院先 -
【記入例(明細書)】おむつ代の助成に係る明細書 (PDF 160.2KB)
「おむつ代の助成に係る明細書」の記入例です。 -
【収入申告書】おむつ代助成制度に関する収入申告書(特に提出が必要な方のみ) (PDF 61.4KB)
市民税の課税・非課税情報を確認できない方(課税年金情報や勤め先等からの情報が宇部市の課税情報として届いておらず、親族の扶養に入っている、または非課税年金を受給されている、などの理由により特に申告もされていない場合など)について、おむつ代助成金の対象要件の確認のためにご提出いただく様式です。
ご提出が必要な場合は、請求手続きのお知らせの際に様式を同封いたします。 -
【記入例(収入申告書)】おむつ代助成制度に関する収入申告書 (PDF 116.5KB)
「おむつ代助成制度に関する収入申告書」の記入例です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 老人クラブ活動、高齢者バス優待乗車証、百歳長寿者訪問、ふれあい戸別収集、ねたきり高齢者等おむつ助成事業、見守り安心コールサービス事業、老人福祉施設等、シニアおでかけ応援事業、高齢者就労に関すること
電話番号:0836-34-8302 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護予防・日常生活支援総合事業、まちなか保健室、認知症対策、地域包括支援センター、見守り愛ネット、在宅医療・介護連携推進事業に関するこ
電話番号:0836-34-8303 ファクス番号:0836-22-6026