補装具と日常生活用具
補装具(購入費・修理費)の支給
概要
内容
身体障害者(児)や難病患者等の失われた身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用を一部給付します。
※用具によっては、医師が記入した意見書等を提出して判定を受ける必要があります。
※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先になります。
負担額
原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります。)
※世帯における負担の軽減等を図る観点から、同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などにおいて、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費を支給していますが、補装具費に係る利用者負担もこの高額障害福祉サービス等給付費の算定対象となります。
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世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 |
0円 |
| 市民税非課税世帯 |
0円 |
| 市民税課税世帯 |
37,200円 |
世帯の範囲
- 障害児(18歳未満):住民基本台帳上の世帯
- 障害者(18歳以上):本人及び配偶者
※障害者(18歳以上)で、世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合、支給対象外で全額自己負担となります。
対象者
- 身体障害者(児)で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人
- 難病患者で対象疾患などの条件を満たす人
対象品目
視覚障害
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正・遮光・弱視)、コンタクトレンズ
聴覚障害
- 補聴器
- 人工内耳
肢体障害
- 義肢
- 装具
- 姿勢保持装置
肢体障害(既製品で対応できる場合などは介護保険が優先)
- 車椅子
- 電動車椅子
- 歩行器
- 歩行補助つえ
重度重複障害
- 重度障害者用意思伝達装置
肢体障害(18歳未満のみ)
- 車載用姿勢保持装置
- 起立保持具
- 排便補助具
支給判定
補装具の支給判定は、医師が記入した意見書等により判定する書類判定や、申請者の来所により山口県身体障害者更生相談所での定期相談、または巡回相談で判定する直接判定などがあります。
用具によって判定方法が異なりますので、必ず、購入や修理を行う前にお問い合わせください。
定期・巡回相談
※事前予約が必ず必要です。障害福祉課までお問い合わせください。
日程等は、以下から確認できます。
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
日常生活用具の給付
お知らせ
ストマ用装具などの受付開始
ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻の令和8年4月から9月分の給付券の申請を、令和8年3月25日(水曜日)から受け付けています。
※代理の方でもお手続きできます。
※11月以降に申請された場合は、その月からの給付になります。
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳・療育手帳
電子申請
令和8年3月1日(日曜日)から、電子申請でも受付を開始しました。
※下記のリンク先から、同意事項をよく確認してから申請をしてください。
お知らせ
対象者
原則、在宅で重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者もしくは障害児で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人
申請に必要な物
日常生活の便宜をはかるための用具を給付します。
※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先となります。
自己負担
原則1割負担(世帯の所得に応じて月額負担上限額があります。)
※月額負担上限額の基準は、補装具費と同じです。
対象品目
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品目 |
対象者 |
|---|---|
| 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<18歳以上> |
| 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する人。療育手帳AまたはAと同程度の人。児童にあっては、下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上> |
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する人<学齢児以上> |
| 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介護を要する人<3歳以上> |
| 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に介護を要する人<学齢児以上> |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上> |
| 訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上18歳未満> |
| 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上18歳未満> |
| 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する人で、入浴に介助を要する人<3歳以上> |
| 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上<学齢児以上> |
| 頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害があり、歩行が不安定で転倒しやすい人。療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかん等により頻繁に転倒する人<3歳以上> |
| つえ(一本杖のみ) | 平衡機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害を有し、歩行が困難な人<学齢児以上> |
| 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する人で、家庭内の移動等において介助を必要とする人<3歳以上> |
| 特殊便器 | 上肢障害2級以上。もしくは療育手帳AまたはAと同程度で、訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な人<学齢児以上> |
| 火災警報器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| 自動消火器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| 電磁調理器 |
視覚障害2級以上の人。もしくは療育手帳AまたはAと同程度で18歳以上の人 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の人(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)<18歳以上> |
| 透析液加温器 | 腎臓機能障害で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人<3歳以上> |
| ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる人<学齢児以上> |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる人<学齢児以上> |
| 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う人<18歳以上> |
| 視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
| 音声キッチン秤 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
| 音声血圧計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
| 動脈血中酸素飽和度計測器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上の人で人工呼吸器を装着している人 |
| 人工呼吸器用非常用電源 | 呼吸器機能障害3級以上の人で人工呼吸器を装着している人 |
| 携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能に障害を有する人又は肢体に障害を有し、発声・発語に著しい障害を有する人<学齢児以上> |
| 情報・通信支援用具 *障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等 |
上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる人<18歳以上> |
| 点字器 | 視覚障害者で点字による文章をうち、日常生活に役立てる目的で使用する人<学齢児以上> |
| 点字タイプライター | 視覚障害2級以上の人(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する人で、本装置により文字等を読むことが可能になる人<学齢児以上> |
| 視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
| 視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
| 音声色彩識別装置 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人<学齢児以上> |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚に障害を有する人で、本装置によりテレビの視聴が可能になる人 |
| 人工喉頭 | 喉頭摘出による音声・言語障害を有する人(電動式は職業上または教育上真に必要な人に限る)<学齢児以上> |
| 人工鼻 | 喉頭摘出による音声・言語障害を有する人 |
| 点字図書(点字新聞を含む) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児。 ※点字図書給付事業実施要綱によること |
| 蓄便袋 | 直腸機能障害で、人工肛門を造設している人<3歳以上> |
| 蓄尿袋 | 膀胱機能障害で、人工膀胱を造設している人及び高度排尿機能障害によりカテーテルの常時留置を必要とする人<3歳以上> |
| 紙おむつ等 | ストマ装着ができない人及び先天性の高度排尿・排便障害若しくは脳原性運動機能障害または乳幼児期以前に発症した脳性麻痺、脳炎、頭部外傷等を原因とした肢体不自由により排尿・排便の意思表示が困難な人<3歳以上> |
| 収尿器 | 肢体不自由障害で神経因性膀胱などによる排尿障害のある人<3歳以上> |
| 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上)<学齢児以上> ※住宅改修費給付事業実施要綱によること |
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
添付ファイル
難病患者への日常生活用具の給付
概要
内容
日常生活の便宜をはかるための用具を支給します。
※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険の利用が優先となります。
自己負担
原則1割負担(世帯の所得に応じて、月額負担上限額があります。)
※月額負担上限額の基準は、補装具費と同じです。
対象品目
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品目 |
対象者 |
内容 |
|---|---|---|
| 便器 | 常時介護を要する人 | 難病患者などが容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。) |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にある人 | 褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。 |
| 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある人 | 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない人 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者や介護者などが容易に使用できるもの。 |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある人 | 介助者が難病患者などの体位を変換させるのに容易に使用できるもの。 |
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する人 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、難病患者や介助者などが容易に使用できるもの。 |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由な人 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること。
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| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある人 | 介護者が難病患者などを移動させるにあたって、容易に使用できるもの。(ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器に障害のある人 | 難病患者など又は介助者が容易に使用できるもの。 |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器に障害のある人 | 難病患者など又は介助者が容易に使用できるもの。 |
| 特殊便器 | 上肢に障害のある人 | 足踏ペダルにて温水温風が出るもの。(ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) |
| 訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害のある人 | 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
| 自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの。 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器を装着している人 | 難病患者などの身体状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
| 人工呼吸器用非常用電源 | 人工呼吸器を装着している人 |
障害者(児)又は介護者が容易に使用できる人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー、家庭用蓄電池、DC/ACカーインバーター等。 |
| 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある人 | 難病患者などの移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
小児慢性特定疾患児への日常生活用具の給付
概要
対象者
小児慢性特定疾患医療券をもつ在宅の人
※他の事業による同様な用具給付制度の対象となる人は、他の事業を優先します。
内容
日常生活の便宜をはかるための用具を支給します。
自己負担
世帯の所得に応じた負担額があります。
対象品目
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品目 |
対象者 |
内容 |
|---|---|---|
| 便器 | 常時介助を要する人 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。) |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にある人 | 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの |
| 特殊便器 | 上肢機能に障害のある人 | 足踏ペタルにて温水温風が出るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く |
| 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある人 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由な人 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
|
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する人 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない人 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある人 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの |
| 車いす | 下肢が不自由な人 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
| 頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する人(在宅以外(入院中または施設入所の者についても対象)) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある人 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| クールベスト | 体温調節が著しく難しい人 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
| 紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人 | 紫外線をカットできるもの |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のある人 | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な人 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
| ストーマ装具(畜便袋) | 人工肛門を造設した人(在宅以外(入院中または施設入所の者についても対象)) | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| ストーマ装具(畜尿袋) | 人工膀胱を造設した人(在宅以外(入院中または施設入所の者についても対象)) | 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| 人工鼻 | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人 |
小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの |
| チューブ型包帯 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水泡やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある人 | 外力から皮膚を保護できるもの |
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
軽度・中等度難聴児に対する補聴器の助成
軽度・中等度難聴児の言語能力の健全な発達や学力の向上を図るため、補聴器の購入費と修理費を助成します。
概要
対象者
次のすべての要件に該当している人。
- 宇部市に居住している18歳未満の児童で、身体障害者手帳の交付の対象とならない聴力レベルの人。(両耳の聴力レベルが30デシベル以上)
※ただし、医師が必要と認めれば30デシベル未満も対象になります。
助成範囲
- 購入費
- 修理費
助成額
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」により算定した額の3分の2を助成します。
窓口
障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

