手当と年金

ウェブ番号1027988  更新日 2026年3月30日

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特別障害者手当

概要

対象者

障害が重複するなど、精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人

※身体障害者手帳1級、2級程度または療育手帳A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度で、これらの障害が重複する場合や、重複する場合と同じ程度の障害がある場合などに対象となる可能性があります。また、たとえば寝たきりの状態にあり、常時家族の人などの支援や介護を受けなければ、自分では日常生活を送ることが非常に困難な在宅扱いの要介護の人(主に要介護4や5の人)などは、必要とされる介護の状態により対象となる可能性があります。

ただし、次の人は対象になりません。

  1. 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
  2. 施設に入所している
  3. 継続して3か月を超えて入院している
  4. 障害の程度が国の定めた認定基準に該当しない場合

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給

※新規の申請などの場合は、申請された月の翌月分から。

支給額

月30,450円(令和8年4月分から)

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定診断書(専用様式)
  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 本人の振込口座がわかるもの
  • 年金受給中の方は年金額のわかる書類(年金証書、年金の振込通知書や年金が振り込まれている銀行の通帳))と同

窓口

障害福祉課(電話0836-34-8314/ファクス0836-22-6052)

 

障害児福祉手当

概要

対象者

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の人

※身体障害者手帳1級、2級程度または療育手帳A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度などの場合に対象となる可能性があります。

ただし、次の人は対象になりません。

  1. 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
  2. 施設に入所している
  3. 障害を事由とする年金を受給している場合
  4. 障害の程度が国の定めた認定基準に該当しない場合

内容

2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

※新規の申請などの場合は、申請された月の翌月分から支給します

支給額

月16,560円(令和8年4月分から)

申請に必要な物

  • 障害児福祉手当認定診断書(専用様式)
  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 本人の振込口座がわかるもの

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

 

心身障害者扶養共済制度

概要

対象者

  1. 次のすべての要件を満たす保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)
  2. 住所が山口県内にある
  3. 65歳未満(その年度の4月1日現在)
  4. 特別障害や病気がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である。
  5. 次の者を扶養している
  • 身体障害者手帳の1級から3級
  • 知的障害者(児)
  • 精神または身体に永続的な障害があり、1.または2.と同程度と認められる

※障害者1人に対して加入できる保護者は1人です。

内容

毎月一定額の掛金を納めることにより、加入している保護者が死亡または重度障害になったときに、障害者に対して終身一定額の年金が支給されます。

申請に必要な物

  1. 申請者・障害者の住民票の写し(年金管理者を指定する場合はその管理者)
  2. 障害を確認できる書類(障害者手帳、年金証書など)
  3. 印鑑

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

 

在日外国人重度心身障害者福祉金

概要

対象者

次のいずれにも該当する人で、障害基礎年金などの受給資格のない人

  1. 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人
  2. 昭和57年1月1日に日本国内に外国人登録があり、申請日においても宇部市に外国人登録している人
  3. 障害発生原因となった傷病の初診日が昭和57年1月1日より前であった人
  4. 申請日に身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの人

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  1. 公的年金を月額20,000円以上受給している
  2. 生活保護を受給している
  3. 前年の所得が国民年金法施行令に規定する額を超えているとき

内容

3月、6月、9月、12月に3か月分をまとめて支給します。

支給額

月額20,000円(ただし、ほかの公的年金を受給している場合は、その額を控除します)

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

 

特別児童扶養手当・児童扶養手当

障害基礎年金・特別障害給付金

ニュー福祉定期預金

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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