医療費助成

ウェブ番号1026867  更新日 2026年3月30日

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重度心身障害者医療費助成

概要

対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 重度の障害者手帳を持っている人
    • 身体障害手帳1級から3級
    • 療育手帳A
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 障害基礎年金1級の人
  3. 特別障害給付金1級の人
  4. 特別児童扶養手当1級の人
  5. 2,3と同程度の障害がある人(山口県が認定した人)

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です。

  • 生活保護を受けている。
  • 本人の前年の所得が限度額を超えている。
  • 他制度により医療費の支給を受けることができる。
  • 健康保険に加入していない。

内容

病院で受診した際などに、保険診療の自己負担部分を助成します。

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

申請に必要なもの

  1. 障害を確認できるもの(障害者手帳、年金証書など)
  2. 健康保険の資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)

自立支援医療(更生医療)

概要

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持っている人で、身体障害者更生相談所の判定により必要と認められた人

内容

指定医療機関における障害の除去や軽減、進行の阻止をする医療について、費用の自己負担分を一部助成します。

医療方針の具体例

  • 視覚障害 ・・・ 水晶体摘出手術、角膜剥離手術など
  • 聴覚障害 ・・・ 鼓室形成術、人工内耳埋込術など
  • 音声・言語、そしゃく機能障害 ・・・ 口唇形成術、口蓋形成術、唇顎形成術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障害の薬物、暗示療法など
  • 肢体不自由 ・・・ 人口関節置換術など
  • 心臓機能障害 ・・・ ペースメーカー植え込み術、弁形成術、弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、心移植術、心移植後の免疫抑制療法など
  • 腎臓機能障害 ・・・ 人工透析(血液透析・腹膜透析)、腎移植術、腎移植後の免疫抑制療法など
  • 小腸機能障害 ・・・ 中心静脈栄養法及びそれに伴う医療
  • 免疫機能障害 ・・・ 免疫調節療法など
  • 肝臓機能障害 ・・・ 肝臓移植術、肝臓移植後の免疫抑制療法

負担額

総医療費の1割
世帯の所得に応じた月額上限があります(生活保護受給者は0円)。

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳(手帳をお持ちでない場合、身体障害者手帖の同時申請が必要)
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
  • 健康保険の資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)

次のリンク先を参照

自立支援医療(育成医療)

概要

対象者

肢体不自由・視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害または心臓・腎臓・小腸機能障害などで、医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の児童で、確実な治療の効果が期待できる人

内容

指定医療機関における障害の除去や軽減、進行の阻止をする医療について、費用の自己負担分を一部助成します。

負担額

総医療費の1割
※世帯の所得に応じた月額上限があります(生活保護受給者は0円)。

窓口

障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)

申請に必要な書類

  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 健康保険の資格確認書類

自立支援医療(精神通院)

概要

対象者

精神疾患を持ち、継続的に通院を必要とする人

内容

指定医療機関において受けた精神疾患の通院医療費(入院は対象外)のうち、一部を助成します。

負担額

総医療費の1割
世帯の所得に応じた月額上限があります(生活保護受給者は0円)。

申請手続き

申請の手続き
申請区分 必要な物 申請時期
新規申請
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 健康保険証(※1)
  • 診断書
新規の申請時
継続申請
再認定申請
  • 受給者証
  • 健康保険証(※1)
  • 診断書(※3)
有効期限の3か月前から(※2)
※有効期限を過ぎた場合は「再認定」となり、必ず診断書が必要
変更申請
  • 受給者証
  • 健康保険証(※1)
住所・氏名・健康保険・病院・薬局の変更時
生活保護の開始・停止時
転入申請
  • 転入前の受給者証
  • 健康保険証(※1)
市外からの転入時

※1 健康保険証については、「健康保険の申請時取扱い」をご確認ください。
 生活保護を受給中の方は、生活保護受給者証をお持ちください。

※2 例えば、有効期限が令和7年12月31日の場合、令和7年10月1日から申請可能です。
 有効期限を過ぎて申請(再認定申請)された場合は、有効期限を過ぎてから申請される前日までの期間の受診が適用されませんので、継続して医療機関を利用される方は、お早目にお手続きください。

※3 診断書が必要かどうかについては、受診されている医療機関にご確認ください。
 なお、再認定申請の場合は、診断書が必要です。

窓口

  • 障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
  • 楠市民センター(電話:0836-67-2813/ファクス:0836-67-0822)

申請書

以下から様式をダウンロードできます。

その他の医療制度

その他の医療制度

後期高齢者医療制度

65歳以上75歳未満で一定以上の障害がある方は、後期高齢者医療制度への切替が可能です。

特定疾患医療費助成

厚生労働省が指定する難病の治療において、医療費等の自己負担分を助成する制度です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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